2008/10/27
会社設立と消費税その2
☆★☆────────────────────────── 税金のツボ・ドツボ 2008/10/27 第3号 ───────────────────────────── 小林税理士事務所 小林拓未です。 日経平均の終値が、バブル後崩壊後の最安値を更新しましたね。 7,162円90銭、というのは異常な数値のように思えます。 株式相場に詳しくない方でも、日経平均といえば、1万円台という イメージをお持ちではないでしょうか。 これに円高が加わり、さらに企業に追い打ちをかけています。 ご存じのとおり、日本という国は、加工貿易が中心ですから、 円安の方が、利益が大きくなります。 お先真っ暗という感のある日本経済。 独立開業を控えた方であっても、ちょっと思いとどまろうか、と お考えの方もいらっしゃるでしょうね。 ただし、不況時に始めたビジネスの方がしっかりしています。 考えてみると、不況に時に始めても、そこを乗り切れる、と いうことは、ビジネスモデルが確立されていたり、 卓越したアイデアがあったりするわけです。 不況の次は好況が待っておりますので、そうなると、 もっと利益を上げることができます。 あまり目先の好不況に惑わされることなく、ビジネスモデルの 確立や、アイデアの創出に注力する方がよいのでは、と思います。 前置きが長くなりましたが、今日のテーマは、引き続き、 「会社設立と消費税」です。 前回、資本金と消費税の関係についてお話いたしました。 「資本金1,000万円未満の法人については、会社設立してから、 2年以内は、消費税を払わなくて済む」 「資本金1,000万円以上の法人については、初年度から、 消費税を払わなければならない」 という内容でした。 この内容は、もちろん正しいのですが… 今回注目していただきたいのは、 「消費税を払わなくて済む」 「消費税を払わなければならない」 と、いう表現です。 消費税は税金ですから、これを支払うということは、 会社にとってコスト増になります。 しかし、この消費税、使いようによっては、支払うだけでなく、 還付される(戻ってくる)場合もあるのです!! そもそも、消費税は、 「売上に係る消費税−仕入(費用)に係る消費税」 で計算されます。 この算式にも例外はあるのですが、今回は無視します。 【例 1】 例えば、売上が消費税抜きで3,000円、 仕入が消費税抜きで1,000円だったとします。 ・売上に係る消費税は、3,000×5%=150円 ・仕入に係る消費税は、1,000×5%= 50円 となります。 この差額、150円−50円=100円 が、支払う消費税になります。 ところが、仕入にはたくさんお金がかかったものの、 売上はさほど上がらなかった場合があるとします。 【例 2】 例えば、売上が消費税抜きで3,000円、 仕入が消費税抜きで7,000円だったとします。 ・売上に係る消費税は、3,000×5%=150円 ・仕入に係る消費税は、7,000×5%=350円 となります。 この差額、150円−350円=−200円 が、支払う消費税になります。 マイナス200円が支払う消費税?? 要するに、200円が還付される(戻ってくる)という計算です。 開業初年度に、高額な備品を買ったり、大量の仕入を行った 場合などは、もしかすると消費税が還付されるかもしれません。 このような場合は、資本金が1,000万円以上の会社の方が 有利ですね。 それでは、資本金が1,000万円未満の会社が、高額な備品を 買ったり、大量の仕入を行った場合には、消費税が還付されない ということになるのでしょうか? そんなことはありません。これには方法があります。 その方法は、次回にお伝えいたします。お楽しみに! 【Q&A】 会社の税金について、ご質問がございましたら、 info@ktaxac.com までご質問ください。 ご相談の内容は、このメルマガに掲載させていただくことが ございます。あらかじめご了承ください。 ───────────────────────────── 【編集後記】 ───────────────────────────── 冒頭で、株安、円高とお伝えしましたが、 実は絶好の投資のチャンス、とも思えます。 実際、ネット証券では、口座に入金してくる個人投資家が 増えているそうです。 バーゲンセールが大好き!買い物をするときには、1円でも安い 商品を探す、という方は多いと思います。 しかし、株だけは、なぜか高い方が好まれるようです。 会社経営も株も同じ。 安く買って高く売るのが基本です。 ただし、投資は自己責任でお願いします。 大切な事業資金を突っ込むのは反対です。 投資は余剰資金で行うものです。 最後まで読んで頂きまして、ありがとうございます。 =========================================================== メールマガジン「税金のツボ・ドツボ」 ☆発行責任者:小林税理士事務所 小林 拓未 ☆公式サイト:http://www.ktaxac.com ☆問い合わせ:info@ktaxac.com ☆登録・解除:http://www.mag2.com/m/0000275008.html ===========================================================



