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2008/11/17

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消費者金融は、江戸時代で言うところの札差や質屋。
昭和の時代であれば、団地金融、サラ金、町金。
銀行からわずかな金利で資金を調達し、エンドユーザー(消費者)に高利で
貸し付けて暴利を得る。
今でこそ、おしゃれな宣伝広告によってだいぶ払拭されてきていますが、そ
の本質はさほど変わっていません。
昨今、銀行と提携して利息制限法の範囲内で貸し付けを行ったり、カードに
ショッピング機能を付加して、クレジット会社と同じように営業する企業も
あります。
法制度が進歩し、各企業もやむなくこれに応じた経営を行っています。

さて、出資法利率と利息制限法利率の差額、いわゆるグレーゾーン金利によ
る不当利得金の問題は、ここ最近の法整備や裁判例の積み重ねによって、一
気に周知されるに至りました。
もっとも、貸金業者は今日の状態になることなど元から予見しています。
「みなし弁済」規定の裁判上の立証がほとんど不可能であることは、プロの
金貸しならば皆知っていたということです。
法律に疎い顧客から利息をむしり取ってしまえば、そのまま返還請求もされ
ずに利潤に結びつく・・・。
本当に貸金業者が利息制限法の意味を認識していなかったというならば、判
例法理が確立した現在、過去に領収した不当利得金は自主的に顧客に返還す
べきでしょう。
「とぼけた者勝ち」の体質が残っているからこそ、いつまで経っても過払い
の返還訴訟が無くならないのです。

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