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2008/10/31

第3回 過払い金の問題に関してーその2ー

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過払い金が少ししか出ない要因
1.取引の期間と中断
消費者が貸金業者と貸付や返済を繰返すことを金銭消費貸借取引と言います。
当然、取引の期間が長ければ長いほどグレーゾーンの部分は増えますので、
過払い金がたくさん出ることになります。
ところが、途中で一旦完済して、取引をしていない時期がある場合、この原
則に当てはまらなくなる可能性があります。
「完済した取引と現在継続中の取引は別である(連続していない)」という
言い分が業者にもあるわけです。
完済した取引と現在の取引がまったく別物であるとすると、過払い金の額は
大きく違ってきます。ひどい場合は、完済分の過払い金が時効消滅していて
請求できなくなっていることもあります。
貸金業者はプロですので、消費者に継続的な取引を行わせないよう巧妙に契
約の切り替えを行っています(目の前で古い契約書を破らないと貸さない業
者すらいるのです)。取引の年数は長いが、途中に一年以上利用していなか
った時期があるとか、途中で利用店舗や会員番号が変わったなどという方は
要注意でしょう。前の取引と今の取引は別という主張が通ってしまう場合も
ないとは言えません。

2.金利
貸金業者は出資法を根拠に貸付を行います。団地金融と言われていた時代に
は、年率73%などという信じられない金利も存在していました。
取引については初回取引まで過去にさかのぼって再計算を行いますので、取
引期間が長い方が良いことは言うまでもないのですが、過払い金の額は取引
年数につきるわけではありません。
一口にサラ金といっても、かつては社によって利率にかなり差がありました。
無担保のキャッシングでは年率40%から25%の間といったところでしょうか?
当然、40%の社を利用していた年数と25%の社を利用していた年数とを同じ
扱いにすることはできません。
元々の金利自体が低い業者を利用していた場合、取引が長かったのに思った
ほど過払い金が出なかったということはしばしば起こります。

3.借り方・返し方
お金の借り方や返し方も様々なパターンがあります。借りる側もいきなり50万
円を借りるということはあまりないと思います。最初の3万円が10万円になり、
20万円が50万円になり・・・と増額を重ねた結果、自転車操業や多重債務へと
つながっていくのが通常です。
一般的に、50万円程度の借金ならば、5年程度の取引期間で利息制限法上完済さ
れるという話をよく耳にします。確かに、そうなることもありますが、一概に
そうとは言い切れません。
例えば、借入した後に追加借り入れをすることなく返済一辺倒できた人は利息
制限法の恩恵を受けやすく、過払い金が発生する可能性が高くなる傾向があり
ます。逆に、毎月2万円返して、また1万円借りるといった返済パターンを繰り
返している方は、過払い金が出にくくなるという傾向があります。
なお、ずっと20万円の枠内で取引していた方が、半年前に一気に100万に増額
したなどというように、直近に大幅な増額がある場合は、いくら取引期間が長
くても過払いにならないという理屈はあらためて説明するまでもないでしょう。
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