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2008/10/27

第2回 過払い金の問題に関してーその1ー

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今回は、「過払い」についてお話いたします。

ちょっと前までは、ワイドショーなども過払い金の話題をさかんに取り上げ
ていましたが、少しは騒ぎも沈静化されたといったところでしょうか。
とはいえ、最近でも週刊プレイボーイ誌で大々的に特集が組まれたり、債務
整理専門の弁護士事務所のCMがサラ金のCMを凌ぐ勢いで流されたりと、巷の
関心はまだまだ高いようです。

過払いとは、「出資法」(上限29.2%)と「利息制限法」(上限18%)との
間で発生する差額部分(グレーゾーン)が、現在借り入れている金額を上回
る事で発生する業者の不当な利得金を言います。

債権者(クレジット会社やサラ金業者)は、「出資法」を主張することで法
律に疎い一般消費者から、さも正当な利息であるかのような外観をした不当
な利息による収益を得ています(現在は、利息制限法の制限金利まで渋々下
げたのでしょうが…)。

サラ金業者やクレジット会社から借入の経験がある方は、その大半がこのグ
レーゾーン金利を長期間に渡って払い込んでいますから、過払い状態になっ
ている可能性は誰にでもあると言えます。

もっとも、過払い金を取り返すといっても、取引年数さえ分かれば、過払い
金が常に一定の金額に簡単に定まるわけではありません。
借入に関しては、さまざまな取引状況がありえます。
この取引状況如何によっては、グレーゾーンの幅(過払い金の額)が様々に
変化します。10年近く借りていたのに過払いにならなかった、あるいは4〜5
年しか取引していないのに大量の過払い金が返ってきたということも頻繁に
起こっているのです。
こうした現象はなぜ起こるのでしょうか?

次回はこの点についてお話ししましょう。

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