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2009/05/30

公的年金3

    CFP・1級FP技能士の 「暮らしとお金のリテラシー」

                      2009年5月30日 Vol 63

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             【 公的年金3 】

こんばんわ。今回は「公的年金3」をお送りしたいと思います。


●老齢基礎年金の計算

792100円×(保険料納付済期間 + 各納付免除期間)÷480月

20歳から60歳までの480月(40年)保険料を納付すると、老齢基礎年金の
全額である 792,100円が支給されます。
また各納付免除期間とは、生活保護や傷害基礎年金の受給者、前年の所得
が少ない者などは、保険料が一部〜全額免除になり、その程度によって年
金額への反映が、3分の1、2分の1、3分の2、6分の5と異なります。
免除期間は10年以内に追納すれば保険料納付済期間になります。

例) 保険料納付済期間が20年、合算対象期間が5年ある場合、老齢基
   礎年金の受給資格期間の25年はクリアしてます。 
792100円×240÷480=396050円 ≒ 396000円


●老齢厚生年金の計算

{ A)総報酬制導入前の期間分 +B) 総報酬制導入後の期間分 }×1.031×
   物価スライド率

A) = 平均標準報酬月額 × 7.125 〜 9.5 / 1,000
                 × 平成15年3月迄の加入月数
B) = 平均標準報酬額  × 5.481 〜  7.308 / 1,000
                 ×平成15年4月以降の加入月数

この計算で算出された金額に、加給年金や経過的加算(両方対象者のみ)
を加算して、老齢厚生年金の支給額が決定されます。

標準報酬月額  資格取得決定(入社時等)、定時決定、随時改定(2等級
以上変動した場合)、育児休業等終了時改定がありますが、通常の定時決定
は、毎年7月に4〜6月に支払われた給与(報酬)をもとにその年の9月か
ら適用される標準報酬額を決定します。3ヶ月の報酬を3ヶ月で割って標準
報酬月額を決定し、健康保険では月額5万8000円から121万円までの
47等級、厚生年金保険では月額9万8000円から62万円までの30等
級に区分します。標準報酬月額は、保険料や保険給付の際の計算の基礎にな
るものです。
平成15年4月からは、総報酬制が導入され、標準報酬月額に標準賞与額を
加えて計算されます。


●公的年金の支給開始年齢

自営業者などの第1号被保険者は、原則65歳からの支給になります。
厚生年金の加入期間がある場合は、生年月日によっては60歳から65歳
になるまでの間に 「特別支給の老齢厚生年金」 が受給できる人もいます。
支給額は男性であれば昭和16年4月2日以降生まれ、女性であれば昭和
21年4月2日以降生まれの方から順次減っていき、男性は昭和36年4
月2日生まれ以降、女性は昭和41年4月2日生まれ以降は支給されなく
なります。

次回は、年金の裁定請求・繰上支給をお送りします。

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