2009/05/23
公的年金2
CFP・1級FP技能士の 「暮らしとお金のリテラシー」 2009年5月23日 Vol 62 CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士の 川野孝之 が、ファ イナンシャルリテラシー(金融知識)をわかりやすくお伝えします。 メールマガジンを読んで学んでいただくことによって、より質の高いファ イナンシャルリテラシーや、経済力が身につきます。 リライフ・ファイナンシャル・プランニング・オフィス http://www.relife-fp.com/ ◇◇◇------------------------------------------------------◇◇◇ 【 公的年金2 】 こんばんわ。今回は「公的年金2」をお送りしたいと思います。 ●公的年金の保険料 国民年金保険料(第1号被保険者)の保険料は月額14680円(平成2 1年度)、厚生年金保険料、共済組合掛金(第2号被保険者)は、標準報 酬月額・標準賞与額に対して15.35%(平成21年度)となっており 国民年金保険料は毎年4月に280円ずつ引き上げられ、平成29年に1 6900円へ、厚生年金保険料は毎年9月に0.354%引き上げられ、 平成29年に18.3%になる予定です。 保険料納付の時効は納付期限から2年です。また免除制度や猶予制度では 10年間の範囲でさかのぼって納付することができます。 ●公的年金の受給要件 ○老齢基礎年金 老齢基礎年金を受給できるのは、受給資格期間が合算して原則25年以上 ある者です。受給資格期間とは、公的年金制度に加入していたとみなされ る期間で、保険料納付期間や保険料免除期間、合算対象期間があります。 ○老齢厚生年金 老齢基礎年金の受給資格(原則25年以上の受給資格期間がある)を満た したもので、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あれば65歳から老齢 厚生年金が受給できます。 ・保険料納付期間 何らかの公的年金制度に加入し保険料を納付した期間です。国民年金の第 3号被保険者であった期間は、実際に保険料は納付していませんが、保険 料納付済期間として扱われます。 ・保険料免除期間 国民年金の第1号被保険者としての期間のうち、保険料の納付を免除され た期間です。保険料を追納した場合は、保険料納付済期間になります。生 活保護や障害基礎年金の受給者、前年の所得が少ない者などは一部〜全額 免除になります。 保険料免除期間 年金額への反映期間 保険料全額免除 3分の1 保険料4分の3免除 2分の1 保険料半額免除 3分の2 保険料4分の1免除 6分の5 ・合算対象期間(カラ期間) 第2号被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以上の期間 昭和61年3月31日以前に、サラリーマン家庭の専業主婦等が国民年金 任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間 あとは、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間などがあり、年金額への 反映期間はいずれも0です。 次回は受取り年金額の計算をお送りします。 ご意見・ご希望 何でも結構ですのでお待ちしております。 面白かった・役に立ったと思った方は是非クリックをお願いします。 http://clap.mag2.com/reagiakico ◇◇◇------------------------------------------------------◇◇◇ リライフFPでは、お金に関する相談を受け付けております! ● 無料相談受付中! http://form1.fc2.com/form/?id=368603 ○ ライフプラン設計 http://www.relife-fp.com/lifeplan.htm ○ ライフプラン作成の流れ http://www.relife-fp.com/lifeplan2.htm ○ 資産運用設計サポート http://www.relife-fp.com/asset.htm ○ 生命保険見直しサポート http://www.relife-fp.com/insurance.htm ○ マイホーム取得サポート http://www.relife-fp.com/estate.htm ○ 老後生活設計サポート http://www.relife-fp.com/nenkin.htm ○ セカンドオピニオンサービス http://www.relife-fp.com/secondopinion.htm 無料で相談も受け付けております! ◇◇◇------------------------------------------------------◇◇◇ 発行元 リライフ・ファイナンシャル・プランニング・オフィス HP : http://www.relife-fp.com/ Mail: info@relife-fp.com 発行者 川野 孝之 ◇◇◇------------------------------------------------------◇◇◇ このメールマガジンは『まぐまぐ!』を利用して発行しています。 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちらです。 http://www.mag2.com/m/0000274155.html


