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2009/05/16

公的年金

    CFP・1級FP技能士の 「暮らしとお金のリテラシー」

                      2009年5月16日 Vol 61

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             【 公的年金 】

こんばんわ。今回から「公的年金」の内容を数回にわたってお送りしたい
と思います。

●公的年金制度の歴史
公的年金制度は、度重なる改正により多くの経過措置が設けられており、
これが公的年金を複雑にしております。昭和61年4月前の公的年金制度
は職域ごとに分立していましたが、昭和61年の法改正により基礎部分の
全国民共通化をはかるために基礎年金制度が創設され、現在の公的年金制
度が形成されました。この改正を境に年金制度は大きく異なるため、昭和
61年4月前の年金法を旧法、昭和61年4月以降の年金法を新法と呼ぶ
ことがあります。

昭和36年4月1日
国民年金実施・国民皆年金制度が実現しました。
(ただし、専業主婦や学生等は任意加入でした)

昭和61年4月1日
基礎年金制度が導入され、現在の年金制度が形作られました。
(この改正から20歳以上60歳未満の者は強制加入となりました)

※厚生年金・共済年金は、昭和36年4月1日前から存在していました。


●基礎年金番号
年金制度は国民年金、厚生年金保険、共済年金とそれぞれの制度が分立し
ており、各年金制度に加入するごとに年金番号が付されていました。平成
9年1月からこの番号を共通化(1人1番号)し、年金制度を移動した場
合も年金を受給した場合も変わらないことになりました。この番号を基礎
年金番号といいます。


●被保険者の資格
被保険者の資格として3種類に分けられます

第1号被保険者
自営業者や学生・無職などの方で、20歳以上60歳未満で、日本国内に
住所を有する者(国籍は問わない)で、2号や3号に該当しない者。

第2号被保険者
会社員や公務員などの方で、厚生年金適用事業所に勤める70歳未満の者、
共済組合加入の事業所に勤める者は強制加入です。厚生年金に加入してい
る方は、厚生年金制度が国民年金保険に拠出しているので、別途支払う必
要はありません。

第3号被保険者
いわゆる会社員の配偶者で、20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被
扶養配偶者(年収130万円未満)の方です。


●公的年金制度の特徴

1.国民皆年金
20歳以上60歳未満のすべての国民が国民年金に加入し、原則として6
5歳から老齢基礎年金を受給する仕組みになっています。全国民が加入す
ることにより、長期的・安定的な制度運営が可能となります。ただし現在
の国民年金納付率は、2008年度で過去最低の約62%になり、日本政
府が目標とする80%を大きく下回っています。社会保険庁の年金記録漏
れの対応や、雇用情勢の悪化でリストラになった離職者が生活費の確保を
優先するため滞納する人が増えたからです。

2.社会保険方式
社会保険方式とは一定期間以上の保険料拠出等を条件に将来の年金給付を
約束するものです。保険料を納付した期間等に応じて給付が算定されます
ので、拠出と給付の関係が明確であり、保険料拠出について加入者の合意
を得やすいといわれています。ただ社会保険方式はどうしても保険料の未
納問題が発生します。これと対比されるのが基礎年金の財源を消費税など
で賄う全額税方式です。

3.世代間扶養
現役世代が支払う保険料は、将来の年金給付のために積み立てられている
わけではありません。その多くの部分が、年金を受給している人の年金と
して支給されています。このように、そのときの給付にかかる必要な費用
を、そのときに徴収する保険料でまかなう仕組みを賦課方式といいます。
基本的には積立金を保有しない財政方式ですが、公的年金制度は長期的に
収支を合わせる必要があるので、一部積立金を保有して、制度が長期的に
安定して運営されるような仕組みとしています。一般的には「子から親へ
の仕送り」「世代間扶養」といった言葉で説明されています。ただ今後も
少子高齢化が進むために公的年金制度の財政悪化の要因となっています。

次回は公的年金の保険料や、公的年金の受給要件を見ていきたいと思い
ます。


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