2008/10/09
非営利公益法人の収益改善・運営強化のツボ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非営利公益法人の収益改善・運営強化のツボ! vol.4 2008/10/9 ──────────────────────────────────―― ■□■ 新公益法人支援ネットワークのブログごとin 大阪 ■□■ http://npcnpo.blog87.fc2.com/ ■□■ 新公益法人支援ネットワーク ■□■ http://npc-support.net ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、初のメルマガも徐々に慣れてきた、 新公益法人支援ネットワーク 事務局の田中です。 公的機関からも新公益法人制度についての問い合わせを頂く様になりました。 NPO法人との兼ね合いもそうですが、非営利性の徹底された一般法人と、 そうではない一般法人の差が非常に分かりにくいことも原因の1つでしょう。 今後はどのように市民に公益性を訴えていくかも、運営上の重要ポイントに なってきます。 それでは今回もよろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆新公益法人制度情報 ・公益認定ガイドラインについて その1−3 ・一般社団法人・一般財団法人 設立チェックリストβ版を公開しました。 ・公益移行認定と一般移行認可の比較表をアップしました。 ◆助成金情報 ◆編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆新公益法人制度情報 ・公益認定ガイドラインについて その1−3 ──────────────────────────────────── 公益認定に関しては、その基準が認定法第5条各号に列記されています。 この基準を全て満たす法人が、公益認定を申請した場合、 当該法人について、公益認定を行うものと規定されています。 前回の公益目的事業に該当しないが、公益法人として行っている事業 について質問を頂きましたので、この点を掘り下げていきます。 認定法第5条第1号の「主たる目的とするものであること」とは、法人が、 認定法第2条第4号で定義される「公益目的事業」の実施を主たる目的とする ということである。定款で定める法人の事業又は目的に根拠がない事業は、 公益目的事業として認められないことがありうる。申請時には、認定法第5条 第8号の公益目的事業比率の見込みが50%以上であれば本号は満たすものと判 断する。 【参照条文】 (公益認定の基準) 認定法第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請 をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認める ときは、当該法人について公益認定をするものとする。 一 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。 ではそもそも公益目的事業とは何か・・・前回お知らせしたように、実態が 伴わなければ、形式上公益目的事業のように思われても、公益認定はなされま せん。 公益法人認定法2条4号は、公益目的事業について、「学術、技芸、慈善その他 の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の 利益の増進に寄与するものをいう」と定義しています。 つまり、 公益目的事業とされる条件としては以下の2つがありますよ。 というわけです。 1学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業である こと 2その事業が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであること そして1における別表各号の事業としては、現在23種類の事業が列挙されてい ます。(但し23号の「前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として法 令で定めるもの」については、現在、政令の定めは置かれていません。) 移行認定申請書に添付する書類のうち、「別紙2:法人の事業について」におけ る「2.個別の事業の内容について 〔2〕事業の公益性について」の「事業の種 類(別表の号)」には、別表各号のうち、具体的にどの号に該当するか最も 関係の深い号を記載することとされています。 なお、実施事業によって、複数の号に該当する場合には複数選択した上で、号数 を記載するものとされており、その事業は定款の事業又は目的のうち、どの条項 に該当するのか(第○条第○項第○号)を記載することが必要となります。 また、この「個別の事業の内容について」は、「事業単位」ごとに作成します。 つまり、実施事業は、別表各号に掲げる種類の事業に該当することがまず第1の 要件となり、次いで第2の要件として「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与 するもの」であることが必要となります。 現在、公益法人が公益事業として実施している下記のような事業は、 1同窓会・同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を 主たる目的とするもの 2特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、 相互救済等を主たる目的とするもの 3後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの これらは一般的に共益的事業となり、公益性には欠けると考えられます。 ・・次回以降に続きます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・一般社団法人・一般財団法人 設立チェックリストβ版を公開しました。 ──────────────────────────────────── まだまだ荒削りですが、ご意見ご感想等お待ちしております。 詳細は下記をご確認下さい。 http://npcnpo.blog87.fc2.com/blog-entry-18.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・公益移行認定と一般移行認可の比較表をアップしました。 ──────────────────────────────────── 若干いまさら感はありますが、公益認定と一般移行認可を比較するときにでも ご利用下さい。 詳細は下記をご確認下さい。 http://npcnpo.blog87.fc2.com/blog-entry-21.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆助成金情報 ──────────────────────────────────── (財)国際コミュニケーション基金 助成援助募集をアップしました。 詳細は下記をご確認下さい。 http://npcnpo.blog87.fc2.com/blog-entry-17.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆編集後記 ──────────────────────────────────── 親知らずが痛いです。でも抜くと言われてから歯医者に行く気になかなか なりません・・・ 痛み止めが手放せない日々です。 それでは、次号でまたお会いしましょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━for non profit corp━━━━━━━━━ ■■非営利公益法人の収益改善・運営強化のツボ! ■■発行:新公益法人支援ネットワーク http://npc-support.net ■■事務局 〒530−0001 大阪市北区梅田1丁目11番4号 ■■ 大阪駅前第4ビル9階923−113号 ■■TEL06−6105−0512/FAX050−3560−2655 ■■このメールマガジンの無断転載を禁じます。 ○メールマガジン配信に関してお問合せ・ご質問がある方は、 info@npc-support.netにお問合せください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copright:新公益法人支援ネットワーク All rights reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


