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2008/09/29

新公益法人制度情報をお届けします。

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 非営利公益法人の収益改善・運営強化のツボ! 
                     vol.2  2008/9/29

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■□■ 新公益法人支援ネットワーク
■□■ http://npc-support.net
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 こんにちは、新公益法人支援ネットワーク 事務局の田中です。

 ちょっとメルマガらしく色々レイアウトを弄ってみました。


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 ◇目次
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 ◆新公益法人制度情報
 公益認定ガイドラインについて その1
 
 内閣府公益等認定委員会第39回議事録公開


 ◆編集後記

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 ◆新公益法人制度情報
 公益認定ガイドラインについて その1
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 公益認定に関しては、その基準が認定法第5条各号に列記されています。
 この基準を全て満たす法人が、公益認定を申請した場合、当該法人について、公
 益認定を行うものと規定されています。
 ではこの基準を1つずつ確認していきましょう!
 
 1.認定法第5条第1号関係 法人の主たる目的
 認定法第5条第1号の「主たる目的であること」とは、法人が「公益目的事業」
 の実施を主たる目的としているということです。
 また、定款で定める法人の事業又は目的に根拠が無い事業については、公益目的
 事業として認められない可能性があります。
 定款に定めがあり、なおかつ公益目的事業比率の「見込み」が50%以上であれ
 ば、この条件をクリアするものとして扱われます。

 
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 内閣府公益等認定委員会第39回議事録
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 第39回公益等認定委員会議事録がアップされました。

 http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/039/39gijiroku.pdf

 個人的に特に興味深いのは、賛助会員が支払う会費と寄付がどのように異なる
 のかという委員のツッコミですね。
 なんとなく事務局のあたふた感が伝わってきます。

 しかし、いわゆる賛助会員、準会員、特別会員において、
 定款に会費と書いてあったから100% 会費ということではないという見解は、
 ポイントの一つとなりそうです。

 また、事務局の説明会等で、公益認定よりも一般法人への移行を勧めていると
 誤解されていることについても述べられています。
 これは確かに事務局からすれば、一旦公益認定された法人が、
 公益認定を取り消されるケースが多発することについての批判を恐れている部分も
 あるんでしょうね。

 いよいよ新制度開始が近づいてきました。どのような幕開け、
 展開となるのでしょうか。

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 ◆編集後記
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 無類の麺類好き、田中です。
 今週はまたまた東京への行ってきます。
 東京は激戦区だけあってラーメンも蕎麦も美味い!
 今回も楽しみです。

 そして今日は蕎麦屋を二軒。昼と夜は蕎麦でした。
 夏の終わりをひしひしと感じる一日でしたが、夏が過ぎてもやっぱり蕎麦ですね。
 大盛りでは正直物足りないですよ。
 美味しいラーメン屋、蕎麦屋情報もお待ちしております!(えw)


 季節の変わり目、皆様くれぐれもお体ご自愛ください。

 それでは、次号でまたお会いしましょう!

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■■編集:田中 義人
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