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2009/12/14

「婚姻費用の月収からの計算方法」

第26回

「婚姻費用の月収からの計算方法」

 最近は、離婚前の別居も多いようで
ときどき婚姻費用の問題が話題になります。

 婚姻費用は、別居中に支払われる生活費のようなものです。
生活費と言っても、イメージとしては必ず夫が妻に払う感じですが
本来は収入が多い方が少ない方に払うもので
必ずしも妻がもらうとは限りませんので注意が必要です。

 婚姻費用は専門家は「婚費(こんぴ)」と略して呼ぶことが多いですね。

 婚姻費用も養育費と同じように年収を使って算定表で求めることが多いですが
月々の給与額で自分で計算する事も可能です。

 まずはお互いの「基礎収入」を求めます。基礎収入とは、給与額から
税金や社会保険や職業費を引いたもので概ね総収入の34%~42%になります。
これはサラリーマンの場合の考え方でここでは自営業者は省きます。

 以下のような式となります。
例では夫が収入が多いことにして、14歳以下の子供が一人と、15歳以上の子供が一人と
しています。

婚姻費用=(夫の基礎収入-妻の基礎収入)×(100+90+55/100+100+90+55)
婚姻費用の分担額=婚姻費用-妻の基礎収入
となります。支払われるのは分担額のことです。
大人の生活費を100として、子供は15歳以上を90、14歳以下を55の割合で
計算しているのです。

どうですか、何だかやはり面倒臭いですね。
算定表でやった方が早いかもしれませんね。

婚姻費用や養育費が気になったら、お電話等でご相談下さい。
算定表だけではなくいろいろな考え方も実務では影響してきます。


==明るい再出発を応援する離婚問題の専門家「離婚フルサポートの中野行政法務事務所」==
http://rikon-nakano.jp/index.html
※お気軽にご相談下さい。

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