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2009/12/14

vol.25 休憩時間中の外出許可制

Vol.26
こんにちは、セントロココです。今日は、休憩時間中の外出を許可制にできるかという問題です。

一 休憩時間は、労働者が自由に利用できる時間でなければなりません(労働法第34条3項)。なぜなら、自由に利用できる時間という

ことでもって初めて休息といえ、この休息をもって休憩時間を与えた意味があるからです。
 
よって、休憩時間について使用者が制約を加えることは原則として認められません。

ニ しかし、休憩時間といえども完全に自由ではありえません。休憩時間といってもあくまで事業場内の施設内において休息がとられる

以上、企業施設の維持管理に伴う使用者側の管理権に従わなければなりません。

 したがって、まず、会社の施設の利用上の制約を受けます。次に、当該事業場での企業秩序維持上の制約にも拘束されます。すなわ

ち、他の労働者の休憩時間を妨げるような行為、事業場の秩序を乱すような行為は禁止されます。更に、労働時間の途中であり、あくま

で休憩のための時間であるという労働契約上の制約を受けます(休憩時間も拘束時間)。

このことから、休憩後の労働に差し支えるような休憩時間の利用は制約されます。判例も「従業員は労働契約上、企業秩序を維持するた

めの規律に従うべき義務があり、休憩時間中は労務提供をそれに直接付随する職場規律に基づく制約を受けないが、右以外の企業秩序維

持の要請に基づく規律による制約を免かれない」としています(目黒電報電話局事件 最判昭52・12・13)。


三 よって、休憩時間に事業場外に外出することを届出制にすることは秩序維持のため認められます。問題は許可制です。


おもうに、休憩といっても拘束時間であり、外出目的によっては休息をとるという休憩の目的とは矛盾する場合があり、このような外出

について許可制で制約することは認められるべきであると解されます。行政解釈も、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせ

ることは事業場内において自由に休憩しうる場合には必ずしも違法とはならない(昭23・10・30基発1575号)としています。


四 しかし、許可制であっても、許可基準が休憩の自由利用の原則を著しく損なう場合は、許可制そのものが違法になることもあると解

されます(許可しないのが例外的であり、客観的・合理的理由がある場合に限って不許可とするような許可制なら可)。


では、また次回お会いしましょう。


★参考文献
菅野・労働法(弘文堂)257p
Cブック(LEC)139p
「新労働法実務Q&A」32p
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