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2009/10/26

社会保険労務士のお役立ち情報 Vol.15 2009/10/26

★★   社会保険労務士のお役立ち情報    Vol.15 2009/10/26      ★★
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こんにちは!
はじめて、メルマガを受信された方、はじめまして。

兵庫県宝塚市の川添社会保険労務士事務所の社会保険労務士 川添です。

雇用状況の悪化が続いていますね。

売上げが回復しても、利益率の低下が生じ、以前より会社の収支が悪化
しているのも大きな原因の一つでしょう。

物を安く買えるのは消費者にとってありがたい事ですが、これ以上の
デフレはデフレ不況を生む確立が高いですね。
すでにスパイラルに突入しているのでしょうが・・・

さて、今回は「労働者死傷病報告」について書いてみたいと思います。


【労働者死傷病報告】

労働安全衛生法では事故が発生した場合、詳細な状況と原因について報告
を義務付けています。

これが、労働者死傷病報告と呼ばれる書類です。

この書類は2種類の様式(様式第23号、様式第24号)があり、
状況によって提出する書類が変わります。

*様式23号は4日以上の休業が行われる場合の書類で一般的に知られて
いる書類です。(休業補償給付を請求する際、事前届出が必要な為です)

今回は、この労働者死傷病報告について書いてみたいと思います


【災害発生時の措置及び報告】

事業者は労働災害、事故が発生した場合、これらの原因の調査や問題点の
把握及び改善を実施する手順を定めることと、再発防止の措置を講ずる
ことが義務付けられています。

又、労働安全衛生法では、事故が発生したときの詳細な状況と原因に
ついて報告を義務付けています。(安衛法第100条、安衛則第97条)
これが労働者死傷病報告になります。

その根本にあるのは労働災害、事故の再発の防止や二次災害の防止なのです。


(後半へ続く)
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川添社会保険労務士事務所の無料相談

→ http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html

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(後半スタート)


【労働者死傷病報告】

労働者死傷病報告には被災労働者の休業日数によって異なる2種類の書類
があります。

これをまとめると下記になります。

  
休業日数4日以上・・・  労働者死傷病報告(第23号)  速やかに 
休業日数4日未満・・・  労働者死傷病報告(第24号)  下記*1 



*1速やかにとは・・・
1~3月に事故が発生した場合・・・4月末日
4~6月に事故が発生した場合・・・7月末日
7~9月に事故が発生した場合・・・10月末日
10~12月に事故が発生した場合・・・1月末日

を指します。


*2 届出を怠った場合や虚偽の報告を行った場合は50万円以下の
課金が発生します。

*3 派遣労働者が被災した場合は派遣先及び派遣元の事業者双方が、
派遣先の事業場の名称等を記入した労働者死傷病報告を作成し、
それぞれが所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。
(派遣法第45条第15項)


様式第23号は一般的によく知られていますが、第24号をお持ちで
なければ下記のアドレスよりダウンロードできます。

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/other/anzeneisei_download.html 


上記の様に、労働者死傷病報告は、いずれにしても提出を義務付けられて
います。注意して下さい。

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就業規則や賃金管理あるいは、助成金、社会保険、雇用保険、労災などで
お悩みなら・・・

http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html

でお気軽にご相談下さい。

少しでも参考にして頂ければ幸いです。

最後まで読んで頂き、誠に有難うございました。

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 【発行元】
  兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目1-46
          MTビル101号
    川添社会保険労務士事務所 
    社会保険労務士 川添  章 
  TEL:0797-72-5931 FAX:0797-72-5932
    Email: info@sr-kawasoe.jp
    URL: http://www.sr-kawasoe.jp/
 
  *免責事項 この情報に関していかなる保証も致しかねます。
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