2009/11/30
社会保険労務士のお役立ち情報 Vol.16 2009/11/30
★★ 社会保険労務士のお役立ち情報 Vol.16 2009/11/30 ★★ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ こんにちは! はじめて、メルマガを受信された方、はじめまして。 兵庫県宝塚市の川添社会保険労務士事務所の社会保険労務士 川添です。 政府が遂にデフレ宣言を行いましたね。 景気は2番底に向うという経済評論家も多いみたいです。 忘年会で不景気を飛ばせればいいですね。 さて、今回は「介護休業給付金」について書いてみたいと思います。 【介護休業給付金】 雇用保険の制度の中には、介護休業給付金というものがあります。 しかし、この介護休業給付金は育児休業給付金ほど浸透していないのが現実 です。 今回は、この介護休業給付金について書いてみたいと思います。 家族を介護するための休業をした雇用保険の被保険者である従業員に、 国が一定の給付金を支給することによって、介護休業を取得しやすく するとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進して、職業生活 の継続を支援する制度を介護休業給付といいます。 その制度の中で、介護するために休業している雇用保険の被保険者に 対して支給するのが、介護休業給付金です。 【受給対象者】 受給対象者は次の1~2両方に該当する方です。 1.雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む) 2.介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月 (過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、 基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります)が12ヶ月以上 ある方。 *ただし、介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由 により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間 がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。 【受給条件】 受給条件は上記の【受給対象者】の中で休業開始日から起算した1ヶ月 ごとの期間を支給単位期間として、次の1~3をすべて満たしていること。 1.支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。 2.支給単位期間に、介護休業による全日休業日が20日以上あること。 3.支給単位期間に支給された賃金が、介護休業開始前の6ヶ月間に支払わ れた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額(休業開始時賃金月額) の80%未満であること。 *上記2の全日休業日には例えば、日曜や祝日のような会社の所定労働日 以外の日も含まれます。 (後半へ続く) -------------------------------------------------------------------- 川添社会保険労務士事務所の無料相談 → http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html (お急ぎの方は電話やFAXのお問い合わせも受付ています) -------------------------------------------------------------------- 起業&創業サポート → http://www.sr-kawasoe.jp/category/1249975.html (お急ぎの方は電話やFAXのお問い合わせも受付ています) -------------------------------------------------------------------- (後半スタート) 【受給対象になる介護休業】 次の1~2を満たす介護休業について、支給対象となる一人の家族につき、 介護休業開始日から最長3ヶ月間支給されます。 また、同一の家族に対しての休業が複数回の場合、支給日数は93日までと なります。 1.次のA~Gのいずれかの家族を介護するための休業であること。 A.配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます) B.父母(養父母を含みます) C.子(養子を含みます) D.配偶者の父母(養父母を含みます) E.被保険者が同居しかつ扶養している祖父母 F.被保険者が同居しかつ扶養している兄弟姉妹 G.被保険者が同居しかつ扶養している孫 2.保険者が、介護休業期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に 申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。 *申し出は育児・介護休業法により書面によることとされています。 【受給金額】 介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は原則として・・・ →休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。 1.支給日数 →原則、30日ですが・・・ →休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。 (1日以上で可能という意) 2.賃金日額 →事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則、 介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。 *これに上記1の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」 が424,200円を超える場合は、「賃金月額」は、424,200円となります。 (これに伴い、支給対象期間(1か月)あたりの介護休業給付金の上限額は、 169,680円となります。 424,200円×40%) また、この「賃金月額」が62,100円を下回る場合は62,100円となります。 (これらの額は毎年8月1日に変更されます。) 3.各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数」の40%相当額の合計 額が、「賃金日額×支給日数」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額さ れて支給されます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 就業規則や賃金管理あるいは、助成金、社会保険、雇用保険、労災などで お悩みなら・・・ http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html でお気軽にご相談下さい。 少しでも参考にして頂ければ幸いです。 最後まで読んで頂き、誠に有難うございました。 ************************************* 【発行元】 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目1-46 MTビル101号 川添社会保険労務士事務所 社会保険労務士 川添 章 TEL:0797-72-5931 FAX:0797-72-5932 Email: info@sr-kawasoe.jp URL: http://www.sr-kawasoe.jp/ *免責事項 この情報に関していかなる保証も致しかねます。 *************************************


