2009/10/26
社会保険労務士のお役立ち情報 Vol.15 2009/10/26
★★ 社会保険労務士のお役立ち情報 Vol.15 2009/10/26 ★★ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ こんにちは! はじめて、メルマガを受信された方、はじめまして。 兵庫県宝塚市の川添社会保険労務士事務所の社会保険労務士 川添です。 雇用状況の悪化が続いていますね。 売上げが回復しても、利益率の低下が生じ、以前より会社の収支が悪化 しているのも大きな原因の一つでしょう。 物を安く買えるのは消費者にとってありがたい事ですが、これ以上の デフレはデフレ不況を生む確立が高いですね。 すでにスパイラルに突入しているのでしょうが・・・ さて、今回は「労働者死傷病報告」について書いてみたいと思います。 【労働者死傷病報告】 労働安全衛生法では事故が発生した場合、詳細な状況と原因について報告 を義務付けています。 これが、労働者死傷病報告と呼ばれる書類です。 この書類は2種類の様式(様式第23号、様式第24号)があり、 状況によって提出する書類が変わります。 *様式23号は4日以上の休業が行われる場合の書類で一般的に知られて いる書類です。(休業補償給付を請求する際、事前届出が必要な為です) 今回は、この労働者死傷病報告について書いてみたいと思います 【災害発生時の措置及び報告】 事業者は労働災害、事故が発生した場合、これらの原因の調査や問題点の 把握及び改善を実施する手順を定めることと、再発防止の措置を講ずる ことが義務付けられています。 又、労働安全衛生法では、事故が発生したときの詳細な状況と原因に ついて報告を義務付けています。(安衛法第100条、安衛則第97条) これが労働者死傷病報告になります。 その根本にあるのは労働災害、事故の再発の防止や二次災害の防止なのです。 (後半へ続く) -------------------------------------------------------------------- 川添社会保険労務士事務所の無料相談 → http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html (お急ぎの方は電話やFAXのお問い合わせも受付ています) -------------------------------------------------------------------- 起業&創業サポート → http://www.sr-kawasoe.jp/category/1249975.html (お急ぎの方は電話やFAXのお問い合わせも受付ています) -------------------------------------------------------------------- (後半スタート) 【労働者死傷病報告】 労働者死傷病報告には被災労働者の休業日数によって異なる2種類の書類 があります。 これをまとめると下記になります。 休業日数4日以上・・・ 労働者死傷病報告(第23号) 速やかに 休業日数4日未満・・・ 労働者死傷病報告(第24号) 下記*1 *1速やかにとは・・・ 1~3月に事故が発生した場合・・・4月末日 4~6月に事故が発生した場合・・・7月末日 7~9月に事故が発生した場合・・・10月末日 10~12月に事故が発生した場合・・・1月末日 を指します。 *2 届出を怠った場合や虚偽の報告を行った場合は50万円以下の 課金が発生します。 *3 派遣労働者が被災した場合は派遣先及び派遣元の事業者双方が、 派遣先の事業場の名称等を記入した労働者死傷病報告を作成し、 それぞれが所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。 (派遣法第45条第15項) 様式第23号は一般的によく知られていますが、第24号をお持ちで なければ下記のアドレスよりダウンロードできます。 http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/other/anzeneisei_download.html 上記の様に、労働者死傷病報告は、いずれにしても提出を義務付けられて います。注意して下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 就業規則や賃金管理あるいは、助成金、社会保険、雇用保険、労災などで お悩みなら・・・ http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html でお気軽にご相談下さい。 少しでも参考にして頂ければ幸いです。 最後まで読んで頂き、誠に有難うございました。 ************************************* 【発行元】 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目1-46 MTビル101号 川添社会保険労務士事務所 社会保険労務士 川添 章 TEL:0797-72-5931 FAX:0797-72-5932 Email: info@sr-kawasoe.jp URL: http://www.sr-kawasoe.jp/ *免責事項 この情報に関していかなる保証も致しかねます。 *************************************



