2009/07/27
社会保険労務士のお役立ち情報 Vol.12
★★ 社会保険労務士のお役立ち情報 Vol.12 2009/07/27 ★★ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ こんにちは! はじめて、メルマガを受信された方、はじめまして。 兵庫県宝塚市の川添社会保険労務士事務所の社会保険労務士 川添です。 季節外れの大雨が続いていますね。 これも温暖化の影響なのでしょうか ? マイカー通勤には会社側の責任が伴う場合があります。 就業規則に規程を設ける事をお勧めします。 今回は、マイカー通勤の留意点とその簡単な規程例を書いてみたいと思います。 【マイカー通勤について】 1.従業員がマイカーを通勤以外の社用には同車を一切使用せず、 会社も業務への使用を禁止しており、会社が駐車場所を提供 しているような場合 →会社として従業員の通勤車の事故に関し原則として責任を 負わないことになるのが一般的です。 2.会社が従業員の通勤車を積極的に提供させ、業務に使用させ ている場合 →会社も責任を負わされることになるのが一般的です。 3.従業員が自分の判断に基づき通勤車を社用に使用している場合 →ケースバイケースなのですが、通勤車と会社業務との関連性が 密接かどうかによって、会社が責任を負うかどうか判断される ことになります。 *ここで問題になるのが下記の使用者責任及び運行供用者責任の有無になります。 使用者責任・・・事業の為、他人を使用する者が事業の執行につき、従業員が 第3者に損害を与えた場合に使用者が負担する責任のことです。 運行供用者責任・・・その自動車を自分の裁量で思い通りに使用することができる 状況にあり、その運行で利益を得ることのできる者が負担しなけ ればならない責任のことです。 (後半へ続く) -------------------------------------------------------------------- 川添社会保険労務士事務所の無料相談 → http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html (お急ぎの方は電話やFAXのお問い合わせも受付ています) -------------------------------------------------------------------- 起業&創業サポート → http://www.sr-kawasoe.jp/category/1249975.html (お急ぎの方は電話やFAXのお問い合わせも受付ています) -------------------------------------------------------------------- (後半スタート) 【マイカー通勤規程】 (目的) 第1条 この規程は、マイカーによる通勤の取扱いについて定める。 (自己車輌の定義) 第2条 この規程でマイカーとは、従業員が保有し、または占有して使用 している自動車をいう。 (使用許可) 第3条 会社は次の各基準を満たす者の申請に基づき、マイカー通勤を許可する。 1.マイカーで通勤せざるを得ない者 2.運転免許取得1年以後の者 3.------------------------------- * 会社実態に即して記載する事をお勧めします。 (申請手続) 第4条 従業員がマイカー通勤を使用する場合は次の事項を所定の申請用紙に記入し、 運転免許証及び自動車保険証券の写しを添付し、総務課へ提出しなければならない。 1.氏名 2.運転免許取得日 3.通勤経路 4.------------------------------- * 会社実態に即して記載する事をお勧めします (自動車保険の加入) 第5条 通勤に使用する自動車は必ず自動車損害賠償保険に加入した上で次の条件 以上の任意保険に加入しなければならない。 1.対人賠償 無制限 2.対物賠償 ○○円 3、搭乗者障害 ○○円 (通勤費) 第6条 第4条の申請手続きにより、マイカー通勤の許可を受けた者に対し、通勤 距離に応じ所得税の非課税限度額の範囲で通勤費を支給する。 (遵守事項) 第7条 マイカーによる通勤を許可された者は、次の事項を守らなければならない。 1.安全運転を励行する。 2.運転免許証を常時携帯する。 3.体調不良のときは運転をしない。 4.----------------------------- * 禁止事項を含め詳しく記載することをお勧めします。 (免責事項) 第8条 会社は次にかかげる事項については一切責任を負わない。 1.通勤中に起こした事故 2.駐車中に生じたマイカーの盗難、損傷 3.----------------------------------- (届出) 第9条 マイカー通勤者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに会社に届け出な ければならない。 1.通勤に使用する自動車を変更したとき。 2.通勤経路を変更したとき。 3.マイカー通勤を止めるとき。 4.交通事故、交通違反で行政処分を受けたとき。 (有効期間及び許可の取消) 第10条 第4条の申請によって許可された者の有効期間は1年間とする。ただし、 次の事由が発生した場合、会社は許可を取り消すものとする。 1.本人の責に帰すべき重大な事故を起こしたとき。 2.-------------------------------------------- 3.-------------------------------------------- *具体的に項目を記載する事をお勧めします。 簡単に記載しましたが、この他に(事故発生の対応)や(事故の報告)又は、 (会社の求償)や(違反者の処分)、(業務使用の禁止)についても記載するのが 望ましいです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 就業規則や賃金管理あるいは、助成金、社会保険、雇用保険、労災などで お悩みなら・・・ http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html でお気軽にご相談下さい。 少しでも参考にして頂ければ幸いです。 最後まで読んで頂き、誠に有難うございました。 ************************************* 【発行元】 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目1-46 MTビル101号 川添社会保険労務士事務所 社会保険労務士 川添 章 TEL:0797-72-5931 FAX:0797-72-5932 Email: info@sr-kawasoe.jp URL: http://www.sr-kawasoe.jp/ *免責事項 この情報に関していかなる保証も致しかねます。 ************************************


