社会保険労務士のお役立ち情報  RSSを登録する

社会保険労務士が日々の活動で相談を受けた事例の解説や就業規則、助成金、社会保険、労働保険、労働基準法などのお役立ち情報を御案内させて頂きます。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/02/25

社会保険労務士のお役立ち情報 Vol.7 2009/02/25

★★   社会保険労務士のお役立ち情報    Vol.7  2009/02/25      ★★
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

こんにちは!
はじめて、メルマガを受信された方、はじめまして。

兵庫県宝塚市の川添社会保険労務士事務所の社会保険労務士 川添です。

最近は、だいぶ寒さも堪えなくなりましたね。

昨年の12月には色々な助成金が創設、改編が行われました。
その追加措置として平成21年2月6日には更に拡充、創設されました。

今回は、その中で注目度の高い「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」を
紹介させて頂きたいと思います。


【派遣労働者雇用安定化特別奨励金】

労働者派遣法では、当初は1年間という制限が設けられていましたが、
2007年の同法改正によりそれが3年間へと延長になりました。
その結果、2006年に一斉に製造業では請負から派遣契約に契約変更
するケースが多発しました。
その際、3年間の期間契約を採用した派遣労働者の契約が切れるという、
所謂、「2009年問題」への対応を背景として創設された助成金です。

この助成金は時限の助成金で、平成24年3月31日までで終了します。

派遣労働者を使っている会社から見れば、ありがたい制度と言えるで
しょうが、派遣契約を常用雇用契約に切り替える訳ですから、シッカリと
面談した上、雇用契約書等の整備を行わないとトラブルに発展する可能性
もありますから、注意しましょう。


*また、紹介予定派遣に該当する派遣労働者を正規雇用にしても、この助成
金の対象にはなりません。


【受給条件】

次の1〜3全てに該当する事業主です。


1.雇用保険の適用事業主であること。

2.6ヶ月を超える期間、継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
  派遣労働者を期間の定めのない従業員、または6ヶ月以上の有期雇用
  の従業員として直接雇入れる事業主。

3.労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇入れる事業主。


*但し、上記2の6ヶ月以上の有期雇用の従業員(6ヶ月以上の期間を定め
 て雇入れる従業員)の場合は、その契約の更新が有る(契約更新の予定が
 が有る)場合に限ります。

   
(後半へ続く)
--------------------------------------------------------------------

川添社会保険労務士事務所の無料相談

→ http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html

(お急ぎの方は電話やFAXのお問い合わせも受付ています)

--------------------------------------------------------------------
起業&創業サポート

→ http://www.sr-kawasoe.jp/category/1249975.html

(お急ぎの方は電話やFAXのお問い合わせも受付ています)

--------------------------------------------------------------------
(後半スタート)


【受給金額】

1.期間の定めのない労働契約で直接雇用した場合

  中小企業・・・100万円  
  大企業 ・・・50万円


2.6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約で直接雇用した場合 

  中小企業・・・50万円
  大企業 ・・・25万円


【受給時期】

受給は3回に分けてすることになります。(雇用期間の定めの有無に関わら
ず同じです)

1回目(6ヵ月後)・・・1/2
2回目(1年6ヵ月後)・・・1/4 
3回目(2年6ヶ月後)・・・1/4  となります。


(EX)期間の定めのない雇入れを行った中小企業の場合

    1回目・・・50万円
    2回目・・・25万円
    3回目・・・25万円    となります。


前半に書いたように、この助成金は平成24年3月31日までの時限措置
です。

早めの検討、対策、そして申請を心がけましょう。


助成金は知っているか、いないかが全てと言っても過言ではありません。
注意して見逃さないようにしましょう。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

就業規則や賃金管理あるいは、社会保険、雇用保険、労災などで
お悩みなら・・・

http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html

でお気軽にご相談下さい。

少しでも参考にして頂ければ幸いです。

最後まで読んで頂き、誠に有難うございました。

*************************************
 【発行元】
  兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目1−46
          MTビル101号
    川添社会保険労務士事務所 
    社会保険労務士 川添  章 
  TEL:0797-72-5931 FAX:0797-72-5932
    Email: info@sr-kawasoe.jp
    URL: http://www.sr-kawasoe.jp/
 
  *免責事項 この情報に関していかなる保証も致しかねます。
*************************************
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る