2009/01/26
社会保険労務士のお役立ち情報 Vol.6 2009/01/26
★★ 社会保険労務士のお役立ち情報 Vol.6 2009/01/26 ★★ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ こんにちは! はじめて、メルマガを受信された方、はじめまして。 兵庫県宝塚市の川添社会保険労務士事務所の社会保険労務士 川添です。 遅くなりましたが、「明けましておめでとうございます」 昨年の12月には色々な助成金が創設、改編が行われました。 この不景気の雇用対策の一環のわけですが、助成金窓口は、かつて見たこと がないレベルで混雑しています。(一応、弊事務所は開業15年目です) その中で特に問い合わせの多い「中小企業緊急雇用安定助成金」を 紹介させて頂きたいと思います。 平成20年12月に従来の雇用調整助成金の内容を大幅に緩和し、 企業の雇用維持を下支えすることを目的とした、中小企業緊急雇用安定 助成金が創設されました。 【中小企業緊急雇用安定助成金】 中小企業緊急雇用安定助成金とは、急激な資源価格の高騰や景気の変動など の経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の 縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に 休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る 手当若しくは賃金等の一部を助成する制度です。 *景気変動などに伴う経済上の理由とは 経済上の理由とは景気変動及び産業構造の変化ならびに地域経済の衰退、 競合する製品・サービスの出現、消費者物価、外貨為替その他、価格の 変動等の経済事情の変化を指します。 【受給条件】 1.生産量などの事業活動を示す指標が、最近3ヶ月間の月平均値が前年 同期に比べて減少していること。 2.前期決算等の経常利益が赤字であること。 *但し、上記1において生産量が5%以上減少している場合は除かれます。 3.雇用保険の被保険者数の最近3ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ 増加していないこと。 4.中小企業であること。 5.休業を開始する前に休業実施計画届を事前に提出し、認定を受けていること。 (後半へ続く) -------------------------------------------------------------------- 川添社会保険労務士事務所の無料相談 → http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html (お急ぎの方は電話やFAXのお問い合わせも受付ています) -------------------------------------------------------------------- 起業&創業サポート → http://www.sr-kawasoe.jp/category/1249975.html (お急ぎの方は電話やFAXのお問い合わせも受付ています) -------------------------------------------------------------------- (後半スタート) 【受給金額】 1.休業等の場合 休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算出 した額の4/5 *但し、1人1日当たり雇用保険基本手当日額(失業給付の日額の意)の 最高額が限度額になります。 *教育訓練を実施した場合は訓練費として1人1日当たり6,000円を加算 2.出向の場合 出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が出向前の通常賃金の1/2を 超える場合は1/2が限度額になります)の4/5 *但し、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度額になります。 【受給限度日数】 いずれの場合も事前申請が必要になり、各実施計画の対象期間内に実施した 休業等や出向が受給対象になります。 但し、休業等を実施する場合は、一対象期間につき対象被保険者×100日分が 限度になります。(3年間で200日) (EX)事業所の雇用保険の被保険者数が7人の場合 → 700日が限度日数 事前に実施計画を提出することが絶対条件なのですが、実施予定日の約14日 程度前に提出するように行政指導が行われています。 提出書類が多い上に、窓口が混み合っていますので注意しましょう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 就業規則や賃金管理あるいは、社会保険、雇用保険、労災などで お悩みなら・・・ http://www.sr-kawasoe.jp/category/1156149.html でお気軽にご相談下さい。 少しでも参考にして頂ければ幸いです。 最後まで読んで頂き、誠に有難うございました。 ************************************* 【発行元】 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目1−46 MTビル101号 川添社会保険労務士事務所 社会保険労務士 川添 章 TEL:0797-72-5931 FAX:0797-72-5932 Email: info@sr-kawasoe.jp URL: http://www.sr-kawasoe.jp/ *免責事項 この情報に関していかなる保証も致しかねます。 *************************************


