2009/04/09
【専門家がこっそり教える~男と女の離婚学】第44号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学】第44号(4月9日) 発行:行政書士鈴木法務事務所【埼玉県川越市】 http://jsuzuki-office.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■目次 ──────────────────────────────────── □ご挨拶 □メルマガ相談【第38回】 □編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ご挨拶 ──────────────────────────────────── こんにちは。行政書士の鈴木順一です。 川越は桜も満開です。 なかなかゆっくりお花見に行く時間はありませんが、外出先などで立派な桜が 咲いていると、思わず足を止めて見入ってしまいますね。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ──────────────────────────────────── ●養育費無料算定サービス http://jsuzuki-office.com/youiku-santei.html 養育費の目安を知りたい・・・という方はぜひご利用ください(無料)。 ●メール離婚相談(初回無料) 離婚問題に関するご相談に行政書士がメールで回答します http://jsuzuki-office.com/mail-soudan.html ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■メルマガ相談【第38回】 ──────────────────────────────────── 【ご相談】 離婚して2年が経ちます。子供とは定期的に会うことで合意しましたが、元妻の 再婚を理由に面会を打ち切りたい旨の書面が届きました。 離婚時に月1回の面会を認めるとの公正証書も作成しています。それでも子供に 会わせないという対応はできるものなのでしょうか? 【回答】 まず、面接交渉は法律で明文化されているものではありませんが、離婚しても 親であることには変わりありませんから、子供と会うことは当然の権利と言え ます。 但し、特に子供が小さいような場合、親権者の再婚などといった事情の変更に より、面会させることで子供の福祉に影響が生じる可能性は否定できません。 問題は、面会による子供への影響がどの程度生じるか・・・という点ですが、 これを判断するのは事実上、親権者ということになってしまいます。 また、公正証書の約束事を強制的に実現できるのは、あくまでもお金の部分 のみです。養育費や慰謝料といったお金は、強制執行などの手続きを踏めば 強制的に実現することが可能です。 一方、面接交渉の取り決めについては、約束を守らなかったとしても裁判所が 強制的に子供を連れてきてくれる訳ではありませんから、面会を実現できる 保証はありません。 なお、調停で面接交渉の取り決めを行ったにもかかわらず、親権者である母が 面接交渉を拒否し、裁判所の履行勧告にも応じなかった・・・という事案で、 母親に対して500万円の慰謝料支払いを命じた裁判例があります。 ですから、面接交渉を認めなければ慰謝料請求を行う・・・という主張を交渉 カードとすることも方法の一つとして考えられます。しかし、面接交渉に 慰謝料などを絡ませることは、さらに感情がこじれるのみで、結局目的である 面会を実現することができない・・・といった可能性もあるので、これは慎重 に検討する必要があります。 子供との面会について公正証書にしっかり記載しているのであれば、まずは その旨を根拠として粘り強く説得し、それでも合意できなければ調停の申し 立てなどを検討することになるでしょう。 ──────────────────────────────────── ■メルマガ相談の質問を募集しています ──────────────────────────────────── ご質問は下記フォームより承っております。「メルマガ相談」をご選択の上、 お気軽にどうぞ。 http://jsuzuki-office.com/toiawase.html ※お寄せ頂いた質問が必ず掲載される訳ではありません。 ※本コーナー向けの質問については、本コーナー以外での回答は致しません。 個別回答をご希望の際は、恐れ入りますが当事務所のご相談プラン(有料)を ご利用ください。 ●面談でのご相談をご希望の際は、下記URLよりお申込みください。 http://jsuzuki-office.com/toiawase.html ●メール離婚相談も承っておりますので、ぜひご利用ください。 http://jsuzuki-office.com/mail-soudan.html ※ご質問の原文をこちらで多少編集する場合があります。 ※当事務所にご相談をお寄せ頂く際は、フォームにお名前やご住所等もご記入 頂きますが、掲載はご質問のみとなりますのでご安心ください。 ※質問及び回答は、ホームページ、blog等にも掲載させて頂く場合があります。 予めご了承ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ──────────────────────────────────── ●公正証書作成サポートプラン http://jsuzuki-office.com/kousei.html 公正証書作成をバックアップします! ●公正証書作成かんたんプラン(13,000円〜) http://jsuzuki-office.com/kousei-kantan.html できるだけ費用をかけず公正証書を作りたい方に! ●内容証明添削サービス ご自身で作成した内容証明を専門家が添削します 自分で作成した文面がちょっと心配だと思われている方はぜひご利用ください http://jsuzuki-office.com/naiyou-ten.html ●子の認知請求サービス 内容証明郵便で子の認知請求を行うサービスです 契約書作成及び公正証書作成プランもご用意しております http://jsuzuki-office.com/ninchi.html ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■編集後記 ──────────────────────────────────── 政府・与党の追加景気対策案の中には、子どもと家族応援手当が盛り込まれて いますが、これは就学前3年間の幼児を対象に、年36000円を支給するというもの です。 他の施策も含めて、何とか少しでも景気回復の実効性を期待したいですね。 最後までお読み頂きありがとうございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ──────────────────────────────────── ■行政書士鈴木法務事務所 埼玉県川越市脇田新町4-45 (ロヂャース川越店斜め向かい) TEL:049-290-9186 FAX:049-249-1123 http://jsuzuki-office.com/ ──────────────────────────────────── ■関連サイト 行政書士鈴木法務事務所 http://jsuzuki-office.com/ 専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学(blog) http://suzuki-houmu.cocolog-nifty.com/ 埼玉県川越市の行政書士鈴木法務事務所(blog) http://kawagoe.saitamania.net/ 内容証明活用マニュアル http://homepage2.nifty.com/suzuki-gyousei/ 専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学【アメブロ支店】 http://ameblo.jp/gyousei-kawagoe/ 専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学【はてな支店】http://d.hatena.ne.jp/junichi-suzuki/ ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ──────────────────────────────────── 専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000271400.html ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


