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2009/02/16

【専門家がこっそり教える~男と女の離婚学】第37号

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【専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学】第37号(2月16日)

 発行:行政書士鈴木法務事務所【埼玉県川越市】
 http://jsuzuki-office.com/

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■目次
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 □ご挨拶
 
 □メルマガ相談【第31回】

 □編集後記

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■ご挨拶
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こんにちは。行政書士の鈴木順一です。

行政書士の仕事は本当に多種多様ですが、変わったところでは家系図の作成と
いうものもあります。

家系を調査する公的な資料は主に戸籍・除籍謄本といったものになりますが、
人によってはこれだけでも幕末のご先祖様まで分かる場合があるのです。

自分が生まれるずっと前のご先祖様を知る・・・何となくロマンを感じますね。

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■メルマガ相談【第31回】
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【ご相談】

結婚後、半年で離婚することになりましたが、婚約指輪や結納金、結婚式費用
などの清算というのはどのように考えればよいですか?

【回答】

まず、婚約指輪については「婚約」というくらいですから、当然婚姻前の贈り
物ということになります。離婚に伴う財産の清算(財産分与)は婚姻中に築いた
財産が対象です。婚姻前からそれぞれが持っていた財産は原則として対象となり
ません。

婚姻前に贈られた婚約指輪は、男性から女性に贈与されたものであり、婚姻前
から持っていた財産と解釈できますので、財産分与の対象とはならないと考え
られます。

また、結納金や結婚式費用といったものは、仮に両親などの親族が出費していて、
その後すぐに離婚することになったとしても、これは婚姻の成立という事実に
対して贈与されたもの・・・と解釈されますので、特にお金の貸し借りといった
約束や契約を結んでいない限り、これも清算・返還義務といったものは生じない
と考えられます。

なお、結婚指輪については、厳密に考えれば夫婦の共有財産ということになり
ますが、現実問題として結婚指輪を巡ってトラブル・・・という話はあまり聞き
ませんし、相当に高価なものでない限りは、清算というよりも各自で所有する
ということで差し支えないでしょう。

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■編集後記
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最近、2月だというのに地元川越は暖かい日が続いています。

事務所周辺の移動はもっぱら自転車なので、そういう意味ではこの陽気も大歓迎
なのですが、ふと地球温暖化という大きなスケールで考えると、何だか少し不安
になりますね・・・。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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■行政書士鈴木法務事務所
 埼玉県川越市脇田新町4-45
(ロヂャース川越店斜め向かい)
 TEL:049-290-9186 FAX:049-249-1123
http://jsuzuki-office.com/
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■関連サイト
 行政書士鈴木法務事務所 http://jsuzuki-office.com/
 専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学(blog) http://suzuki-houmu.cocolog-nifty.com/
 埼玉県川越市の行政書士鈴木法務事務所(blog) http://kawagoe.saitamania.net/
 内容証明活用マニュアル http://homepage2.nifty.com/suzuki-gyousei/
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専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学
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