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2009/01/13

【専門家がこっそり教える~男と女の離婚学】第32号

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【専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学】第32号(1月13日)

 発行:行政書士鈴木法務事務所【埼玉県川越市】
 http://jsuzuki-office.com/

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■目次
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 □ご挨拶
 
 □メルマガ相談【第26回】

 □編集後記

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■ご挨拶
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こんにちは。行政書士の鈴木順一です。

年明けから寒い日が続きます。地元の川越も寒いです・・・。

自宅から事務所に行く途中に、いつも元気に挨拶してくれる犬がいるのですが、
最近は寒さのためか小屋の中で丸くなっていることが多いですね。

春が待ち遠しいものです・・・。

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■メルマガ相談【第26回】
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【ご相談】

夫の不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、どのような手段をとればいいで
しょうか?

【回答】

いわゆる浮気や不倫といったものは不貞行為と呼ばれますが、不貞行為の相手方
に対しても慰謝料の請求ができる場合があります。

「できる場合がある」というのは、慰謝料の請求を行うにあたっては、法的な
要件や事実関係を証明できることが前提となるためです。

まず、法的な要件としては、相手に過失があったかどうかや時効期間が経過して
いないかどうか、暴力や脅迫による関係でなかったかどうかといったことです。
また、客観的に事実関係を確認できる証拠があることも重要です。

なお、上記の要件はあくまでも最終的に裁判などで争った場合でも有利になる
ということであり、話し合いでお互いが納得の上、慰謝料を払ってくれると
いうのであれば問題になることはありません。

但し、経験上、一般的に明確な根拠もなく相手がすんなり任意で慰謝料を支払って
くれることは稀です。また、仮に争いになって裁判を行うことになった場合、
事実関係を証明できなければ勝つことはできません。

そこで、上記の要件が揃っていることを前提にすれば、まずは相手方に対して
任意に支払ってもらうよう内容証明で慰謝料を請求することになります。
事実関係を立証できるのであれば、相手方としても裁判で争うメリットはあり
ませんから、内容証明での請求で支払ってもらえる可能性は高くなるでしょう。
また、何らかの妥協案を提案してくるかもしれません。

いずれにしても、こうしたケースというのはお互いの感情面も絡んで冷静な
判断ができないことも多く、個々のケースによって対応も異なってきますから、
事前に行政書士などの専門家へ相談されることをお勧めします。

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■メルマガ相談の質問を募集しています
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 予めご了承ください。

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■編集後記
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今週末に、行政書士会川越支部のボーリング大会が行われます。

私はボーリングなんて年に1回やるかやらないか・・・といった程度のド素人なの
で、スコアは二の次です。

でも、心配なのは後日の筋肉痛ですね・・・。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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■行政書士鈴木法務事務所
 埼玉県川越市脇田新町4-45
  藤枝・鈴木合同事務所内
(ロヂャース川越店斜め向かい)
 TEL:049-249-1122 FAX:049-249-1123
http://jsuzuki-office.com/
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■関連サイト
 行政書士鈴木法務事務所 http://jsuzuki-office.com/
 専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学(blog) http://suzuki-houmu.cocolog-nifty.com/
 埼玉県川越市の行政書士鈴木法務事務所(blog) http://kawagoe.saitamania.net/
 内容証明活用マニュアル http://homepage2.nifty.com/suzuki-gyousei/
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    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000271400.html
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