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2008/09/03

【専門家がこっそり教える~男と女の離婚学】第5号

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【専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学】第5号(9月3日)

 発行:行政書士鈴木法務事務所【埼玉県川越市】
 http://jsuzuki-office.com/

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■目次
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 □第5号のご挨拶
 
 □メルマガ相談【第1回】

 □離婚関連の話題をピックアップ!

 □編集後記

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■第5号のご挨拶
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福田首相が突然の辞任表明を行いました。

これを潔いと見るか無責任と感じるかはそれぞれですが、国民からすると少し
分かりにくいことは確かです・・・。

安倍さんも同様でしたが、内外から逆風や抵抗が強過ぎたのも気の毒ではあり
ますけど・・・さらに、福田さんの辞任を惜しむ声があまり聞こえてこないのも
ちょっと寂しいですね・・・。

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■メルマガ相談【第1回】
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【ご相談】
7年前に協議離婚しました。
元夫は離婚後すぐ子供に会いたがったのですが、養育費も支払われていなかった
ので面会を拒否したまま現在に至っています。
子供も大きくなってきて何かとお金がかかるのですが、今から過去の未払い分の
養育費を支払ってもらえるのでしょうか。

【回答】
まず、養育費を遡って支払ってもらえるかどうかは、離婚時に養育費について
具体的な取り決めがあったかどうかで結論が異なります。

養育費に関する具体的な取り決めがなかった場合ですが、養育費のように親族
関係に基づいて当然に発生する債権は、親族関係がなくならない限りは時効に
かかりませんので、過去に遡って養育費を請求することは可能です。

但し、7年間も子供に会わないまま現在に至るとのことなので、今になって過去
の分を支払ってほしい・・・という協議は現実的に難しいかと思われます。

この場合は、家庭裁判所での調停、審判に委ねるということになりますが、
こうしたケースでの養育費支払いに関する判例は確定しておらず、最終的には
調停委員や裁判官の判断で決められることになりますので、ここで判断する
ことはできません。

また、養育費に関する具体的な取り決めがされている場合、これがいわゆる
念書のようなものであるのか、公正証書で作成されているのかという点でも
扱いが異なります。

念書など私的な書面の場合には、月々の養育費支払請求権を5年間行使しな
かったことで債権が時効にかかります(民法169条)。
そのため、元夫が時効を援用することにより、過去5年以前の養育費支払
請求権は残念ながら時効消滅することになります。

一方、公正証書で養育費を取り決めている場合は10年で消滅時効にかかります。
過去7年分の養育費支払請求権は時効にかかっていませんので全額請求する
ことが可能です。

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■メルマガ相談の質問を募集しています
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ご質問は下記フォームより承っております。お気軽にどうぞ。
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■離婚関連の話題をピックアップ!
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●遺伝子の個人差で離婚確率が高くなる?

スウェーデン男性900人を対象に調査したところ、遺伝子が特定のタイプの男性は
離婚する確率が2倍高いという結果が出たそうです。
離婚原因も遺伝子レベルで調べられる時代になっていくのでしょうかね・・・。

●無戸籍の2人に旅券発給決定

離婚成立前に夫以外の男性との間に生まれた子について、民法のいわゆる300日
規定で前夫の子とされることを避けるため、出生届を出さずに無戸籍となるケース
があります。
こうしたケースでの旅券発給は困難でしたが、裁判所で親子関係を確定させる
手続を行っていることなどを条件に外務省が決定を出したものです。

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■編集後記
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今号より、メルマガの内容をリニューアルしました。

今後もさらに内容を充実させ、より役立つマガジンとして配信していきたいと
思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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■行政書士鈴木法務事務所
 埼玉県川越市脇田新町4-45
 TEL:049-249-1122 FAX:049-249-1123
http://jsuzuki-office.com/
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■関連サイト
 行政書士鈴木法務事務所 http://jsuzuki-office.com/
 専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学(blog) http://suzuki-houmu.cocolog-nifty.com/
 藤枝・鈴木合同行政書士事務所 http://www.g-fujitake.com/
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専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000271400.html
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