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2009/02/16

2009/02/16(月)FP無料相談室 土地の種類について 第33号

 皆さん寒い中いかがお過ごしでしょうか?

 さて、前回は土地の境界についていろいろ記しました。
 今回は、売買において気を付けるもう一つのポイント種類についてです。
 


 土地に種類なんて???って思われるかもしれませんが、ちゃんとあるんですよ。
 不動産登記法には、宅地、田、畑、山林、公衆用道路、鉄道用地、その他・・・
 いろいろ規定されています。登記簿の表題部というところにきちんと土地の種類
 (これを「地目」といいます)が書かれていますので登記簿を見る機会があれば
 確認してみて下さい。
 

 ところで、売買するにあたって特に気を付けてほしいのが、「田」「畑」に
 なります。
 なぜかと言えば、この二つはいわゆる「農地」にあたり、農地法という法律
 の制限を受け、使用用途や所有権を他人に移すといった行為が、自由に出来ない
 のです。


 「田」「畑」が地目として登記されている土地は、地方自治体の農業委員会
 というところに届出もしくは許可を得た上で初めて、家を建築したり、他人に
 譲ったりすることが出来るようになるのです。

 
 
 これらの「農地」以外にも、例えば「山林」に家を建築することは可能ですが、
 いざ金融機関から融資を受けるとなると、地目を変えて下さいと言われること
 が多々あるので、一度不安な方は登記簿を持って土地家屋調査士さんに確認
 されることをお勧め致します。なお、私でもいつでも無料で相談は承ります
 ので、HPからメール頂けたら幸いです。
 

         (ファイナンシャルプランナーY)
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