2009/02/16
2009/02/16(月)FP無料相談室 土地の種類について 第33号
皆さん寒い中いかがお過ごしでしょうか? さて、前回は土地の境界についていろいろ記しました。 今回は、売買において気を付けるもう一つのポイント種類についてです。 土地に種類なんて???って思われるかもしれませんが、ちゃんとあるんですよ。 不動産登記法には、宅地、田、畑、山林、公衆用道路、鉄道用地、その他・・・ いろいろ規定されています。登記簿の表題部というところにきちんと土地の種類 (これを「地目」といいます)が書かれていますので登記簿を見る機会があれば 確認してみて下さい。 ところで、売買するにあたって特に気を付けてほしいのが、「田」「畑」に なります。 なぜかと言えば、この二つはいわゆる「農地」にあたり、農地法という法律 の制限を受け、使用用途や所有権を他人に移すといった行為が、自由に出来ない のです。 「田」「畑」が地目として登記されている土地は、地方自治体の農業委員会 というところに届出もしくは許可を得た上で初めて、家を建築したり、他人に 譲ったりすることが出来るようになるのです。 これらの「農地」以外にも、例えば「山林」に家を建築することは可能ですが、 いざ金融機関から融資を受けるとなると、地目を変えて下さいと言われること が多々あるので、一度不安な方は登記簿を持って土地家屋調査士さんに確認 されることをお勧め致します。なお、私でもいつでも無料で相談は承ります ので、HPからメール頂けたら幸いです。 (ファイナンシャルプランナーY)


