2009/08/03
「外国人雇用の手引き その(1)パート・アルバイト編」 就労ビザ入門 第34回
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3分で読む!入管行政書士福原の「就労ビザ入門」
~ 現代人の教養科目「就労ビザ」の入門講座 ~
===================================================================== 第34号 ==
【CONTENTS】
1.はじめに
2.外国人雇用の手引き・・・・・・その(1)パート・アルバイト編
3.Q&Aコーナー
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは!<VISA@once>代表・行政書士の福原です。
HP URL:http://www.adsolicitor-bb29.org
申し訳ありません!
今回の発行も遅れてしまいました。
うーん、企業相手のお仕事が続きますと、
どうしてもスケジュールがタイトになりますねー。
7月は日中あちこち走りまわったおかげで、
日焼けしてしまいました。
冷夏とはいえ、熱中症には気をつけましょうね。
今回もしっかり(楽しく)勉強しましょう!
質問メール:fukuhara@immigration-lawyer.asia
バックナンバー送付希望も上記アドレスから受付中!
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2.外国人雇用の手引き・・・・・・その(1)パート・アルバイト編
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さて、今回から始まりました「外国人雇用の手引き」シリーズ
第1弾は「パート・アルバイト編」です。
外国籍の方をパート・アルバイトとして雇い入れる場合、
以下の手順に従って手続きされることをお勧めします。
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外国人雇用の手引き・・・その(1)パート・アルバイト編
【1】旅券(パスポート)、外国人登録証明書の確認
まずは、上記書類を提示してもらいます。
これらを所持していない、または有効期限が過ぎている場合、
その外国人は不法入国(滞在)者です。
雇用してはいけません。
また、正規の手続きを経た外国人ならば、必ず旅券に
「上陸許可証印」が押されているはずです。
そちらもあわせてチェックしてください。
【2】「在留資格」と「在留期限」の確認
次に、外国人登録証明書の
「在留資格」および「在留期限」という欄を見てください。
そちらに以下の記載があれば、在留期限を経過していない限り
すぐに雇用していただいて大丈夫です。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
「永住者」「定住者」
上記以外の在留資格の場合、「資格外活動許可」が必要です。
本人に申請させ、許可取得後に雇用してください。
なお、「資格外活動許可」は申請さえすれば常に認められる、
というものではありません。
現在の在留資格と、資格外活動で従事する業務内容との関係によって
許可が適当かどうか判断されます。
特に、「留学」「就学」の在留資格を持つ外国人に関しては
稼働時間に細かい制限がありますし、
風俗営業関連の業務に従事することはできません。
【3】雇用契約書の作成
パート・アルバイト雇用の場合、
日本人でも作成されないことが多いですが、
その外国人の本国語の翻訳文も含め、キチンと作りましょう。
「契約書」といっても、それほど身構える必要はありません。
厚生労働省のホームページにも簡単な書式があります。
【4】重要書類のコピー
【1】~【3】までに出てきた書類はすべてコピーをとっておきます。
旅券は全ページ、外国人登録証明書は裏面までコピーします。
雇用期間中に在留期間等の更新があった場合、
更新した書類もコピーしておきましょう。
なお、在留期限には事業主も注意しましょう。
期限の2ヵ月前になったら、早目に更新の手続きを行うよう
促しましょう。
【5】ハローワークへの届出
平成19年10月より「外国人雇用状況の届出制度」
が実施されています。
「特別永住者」以外の外国人を雇用した場合、
事業所の所在地を管轄するハローワークに届け出ます。
雇用する外国人が雇用保険の被保険者かどうかで
届出の時期、手続きが異なります。
詳しくはこちらのページを参考にしてください。
インターネットによる届出も可能です
なお、届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合、
事業主に対して30万円以下の罰金が科せられます。
******************************
以上です。
ご承知のとおり、深刻な不況が続く我が国ニッポン。
少ない売上を少しでも利益につなげるため、
どの企業もコスト削減が重要な課題です。
その中で、マニュアルに沿った定型業務は正社員でなく、
アルバイト・パートに任せるというのは人事担当者にとって
基本中の基本戦略ですね。
しかし、この「就労ビザ入門」を長くお読みの方ならご存知の通り、
我が国は「単純労働力としての外国人の受け入れは認めない」
という入国管理政策をとっており、
パート・アルバイト専用の在留資格などありません。
というより、単純労働である限り、正社員雇用でも
通常、在留を認められません。
しかし近年、安価な単純労働力の確保を目的として、
本来就労資格のない外国人を雇用したり、
不法滞在者を雇用したりする事業主が跡を絶ちません。
確信犯的に、悪質な手口によって行う場合もありますし
事の重大さに気付かず「何となく」雇用する場合もあります。
しかしその事実が発覚した場合、事業主は
「不法就労助長罪」として3年以下の懲役
若しくは300万円以下の罰金、又はその両方に問われます。
(入管法73条の2)
「就労ビザ入門」ご購読中の事業主の皆さんは、
このような事態を招かないよう、上記の手順にしたがって
適切な雇用手続きを行ってくださいね。
次回はその(2)「人文知識・国際業務編」です。
お見逃しなく!
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3.Q&Aコーナー
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Q.私は日本に住む韓国人です。
(男性・45歳 在留資格:企業内転勤)
私は韓国の精密機器メーカーに勤めていますが、
昨年、東京支店への出張を命じられて、日本やって来ました。
当初、日本での勤務期間は1年の予定でしたが、
会社の方針が大幅に変更になり、少なくともあと3年間は
日本支店で働かなければならなくなりました。
それなら、国に残した妻と幼い2人の子供、私の母を呼び寄せ、
一緒に日本に住もうと思い、本社の方に家族の分の
ビザ申請を依頼しました(「家族滞在」)。
ところが先日、本社から連絡があり、
母の分の申請が受理されないということでした。
理由は、日本の入国管理局は実母を「家族滞在」で招くことを
許可しない(?)からとのことでした。
私の母は70歳を過ぎて、病気がちですので、
何年も一人にしておくことはできません。
父はすでに他界し、弟夫婦も5年前に交通事故で
亡くなっておりますので、
妻が日本に来ると、本国には誰も母の面倒をみる者がいません。
かといって、幼い子供に何年も会ってやれないのも
かわいそうな気がします。
90日間の短期ビザ(韓国は査証免除国)で繰り返し
日本に招くことはできますが、それも健康なうちだけです。
別のビザを取得するなど、良い方法はないでしょうか?
A.この場合は、「特定活動」という在留資格を
取得することになります。
取得、といってもこの場合、通常の呼び寄せ手続きのように
COE(在留資格認定証明書)を使うのではなく、
「短期滞在」でいったん入国し、
在留資格変更許可申請によって取得します。
確かに、外国人の上陸許可基準を定める省令には、
(平成二年五月二十四日法務省令第十六号)
「家族滞在」の在留資格について
「就労の在留資格等をもって在留する者の
扶養を受けて在留すること」
という記載があるので、日本で就労する実子によって
扶養される親も基準に適合するように見えますが、
しかし一方で、そもそも入管法の別表第一の二では
「家族滞在」の在留資格付与対象者を、就労系資格を持つ者の
「扶養を受けている配偶者または子」
と限定していて、実務ではこちらを重んじます。
「特定滞在」の申請については、親切な入管職員ならば
教えてくれるはずですが、ケースバイケースですかね・・・。
なお、親を「特定活動」の資格で呼び寄せる場合、
・就労系資格者の扶養を受けて日本に在留すること
・本国に身寄りがないこと
・年齢が70歳以上であること
が要件とされているようです。
ただ、年齢については、70歳未満であっても病気、
その他の事情により要件が免除されることもあるようです。
本件ではその点大丈夫ですが、70歳未満の場合は、
医師の診断書等の資料を提出する必要があります。
なお、ひと言注意を申し上げると、
日本と韓国とは平成18年以来、査証免除協定が存在し、
査証なしでの往来が可能ですが、
これを何度も繰り返していることが発覚すると、
不法就労目的とみなされ、上陸拒否や国外退去の対象と
なることもあります。
また、本件のお母様の場合も、査証なしではなく、
大使館で理由を説明し、査証をとりつけて来日してください。
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4.編集後記
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日本経済はまだまだ不況脱出の糸口が見えません・・・。
新聞の経済面で『過去最低水準の○○』という見出しを見ても
あまり驚きを感じなくなってしまいました。
私のクライアントも、けっこう大変な方が多く、
眉間にシワがよりっ放しだったり、
会社訪問時の応対が妙ーに冷たかったりします(笑)。
現状打開には、政権の安定というのが必須の条件ですね。
他国の高官に言わせれば、我が国政府首脳と話すのは
“Waste of Time”(時間の無駄)だそうで、
確かに、この状態では経済協定の交渉なんかできませんよね。
今月の衆議院総選挙、われわれの意思を
きっちりと伝えていきましょう!
次回の「就労ビザ入門」発行は8月14日(金)の予定です。
それまでどうかお元気で!
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