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2009/06/28

敷金返還基礎講座

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★敷金返還バスターズ活動日記★ Vol.N036.2009.06.28(毎週日曜日発行)
  <敷金返還基礎講座・無料相談受付中>
発行:日本敷金診断士会
http://www.shindanshikai.org/
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■┓  敷金返還基礎講座(32)
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 <修繕費用の借主負担>(4)
 
 
〔質問)
 
 
入居当時からクロスの一部が剥がれていたが、生活するのに問題ないのでそのままにしていたら、
 
退去時に「クロスが剥がれているので張替え費用を請求する」と言われてしまった。
 
家主には、「入居時から剥がれていた」と言ったのに納得してくれない。
 
このまま泣く泣く費用を負担せざるを得ないのか?
 
 
 
〔回答〕
 
 「入居当時からクロスの一部が剥がれていた」のであれば、当然のことながら、
 
入居者には、その責任はありません。
 
しかし、「そのままにしていた」というのは、2重の意味で問題なのです。

その理由の第一は、入居当初からはがれていたということを退去時に証明できないからです。

事実、そのために、家主から請求を受けているのです。
 

もうひとつの理由は、クロスなどの剥がれをそのままにしておくと、どんどん剥がれ具合がひどくなり、
 
下地にまで悪影響を与える可能性があり、善良なる管理者の注意義務違反に問われるからです。

つまり、入居当時からの不具合自体についての責任がなくても、
 
入居時に家主に通告して修繕を要求していなければ、責任の所在が一転し、不具合を放置し、
 
不具合を大きくしてしまったという責任を問われてしまうことになるのです。
 

従って、残念ながら、入居者は、費用の負担をしなければなりません。
 
 
ただし、クロスの張替えについては、「6年で残存価値10%となるような曲線を想定し、
 
負担割合を算定する」という考え方がありますので、家主との費用の按分を請求することが可能だと思いますので、
 
全額負担は拒否できるでしょう。
 

なお、クロスだけでなく、クロスの下地にまで影響を与えていて、下地の張替えまで必要になったような場合には、
 
下地の張替え費用については、入居者が全額負担しなければならない可能性があります。


(0802006)

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