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2009/05/24

敷金返還基礎講座

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★敷金返還バスターズ活動日記★ Vol.N032.2009.05.24(毎週日曜日発行)
  <敷金返還基礎講座・無料相談受付中>
発行:日本敷金診断士会
http://www.shindanshikai.org/
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■┓  敷金返還基礎講座(27)
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<退去時の立会い>(2)
 
 
〔質問)

退去時に、室内の点検のために家主の立会いをお願いしたら、
 
家主の代わりに、仲介業者の人が立ち会うことになった。
 
何となく問題があるように思うが、どういう問題が考えられるのか?
 
 
〔回答〕


仲介業者というのは、仲介だけを行った業者なのでしょうか?それとも管理会社なのでしょうか?
 
管理会社であれば、家主との間で管理業務委託契約を結んでいますので、
 
退去時の点検も、家主の代理人として業務を行いますので、不自然ではありません。

しかし、単に、仲介を受けただけの業者である場合、家主が、自分で立会い確認を行うのが面倒なので、
 
仲介業者に無理やり頼んでいるのだと思います。

仲介業者も断りきれずに受けているのだと思いますが、しかし、そうなれば、
 
業者もただ働きというわけにも行かないので、敷金精算業務を家主から請け負う形で、
 
内装業者の見積もりに上乗せしたり、内装業者に過剰な手数料を請求して
 
結果的に内装業者の見積り額をアップさせたりするような場合もあります。

その上、もともと、仲介業者は、家主の代理人としての資格もない(業務受託契約を行っていない)はずです。

さらに、仲介業者としては、家主からの申し出に断りきれずに退去点検するわけですから、
 
家主に対しては立場が弱い(断れば、物件提供をしてくれなくなる可能性がある)ので、
 
本来、家主の責任である部分も、すべて借主の負担に転嫁させて請求してくる可能性が強いと思います。

いずれにしても、家主が本来行うべき立会い確認に現れたのが仲介業者であった場合、
 
上記の点を指摘し、借主の責任範囲を過剰にしないように求めなければなりません。


(080201)


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■┓  Topics 
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1) 平成21年度 第2回 敷金診断士試験 
【日 時】  平成21年7月5日(日)  13:00〜15:00  
【試験地】  札幌市 仙台市 東京都 大阪市 福岡市  
【定 員】  各試験地、30人程度 (希望者多数の場合、先着順とさせていただきます。) 
 詳細は「敷金診断士試験案内」をご参照ください 
http://www.nichijuken.org/shikenannai.html 

2)「楽待」サイトコラムに執筆 平成21年5月19日
第5回 居住者に配慮しない設計・施工への瑕疵担保責任
http://sumai.rakumachi.jp/navi/otani/05.html
 (京都地裁平成13年10月30日判決)
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