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2009/04/11

宅建に合格しよう! 第41号 2009/4/11

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 http://www.mag2.com/m/0000262721.html

目次

 1.ごあいさつ
 2.宅地建物取引業法
 3.法律用語解説
 4.おすすめメルマガ紹介コーナー
 5.無料プレゼントのお知らせ
 6.「メルマガ六法」シリーズについて

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1.ごあいさつ

 春たけなわの季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ファイナンシャルプ
ランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。

 このメルマガでは、宅地建物取引主任者試験関連の法律(建築基準法・都市計画法・
宅地建物取引業法・借地借家法等)を毎週一条ずつご紹介していきます。


 さて、ここでお知らせがあります。


 何と、あの「お笑いマネー講座」がまた開催されることとなりました!!


 ※「お笑いマネー講座」って何!?という方は 
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 今回は東京と大阪の2箇所で開催されるのですが、東京のほうは残念ながら既に
満席となりました。


 すぐに大阪のほうも満席になると思いますので、ご興味のある方はお早めに!


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 ちなみに大阪のほうには私も行きますので、参加される方はお会いしましょう!


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 では早速、法律をご紹介していきましょう!今回は「宅地建物取引業法」です。

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2.宅地建物取引業法


第3章 宅地建物取引主任者 


第16条の4(指定の公示等)

1.国土交通大臣は、第16条の2第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を
  受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなけ
  ればならない。

2.第16条の2第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)
  は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しよう
  とする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなけれ
  ばならない。


(ひとくちコメント)
 宅建試験対策メルマガも出してます。

 → http://www.mag2.com/m/0000268820.html

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3.法律用語解説


●無権代理


 無権代理とは、代理権がないのに代理人として行為をした場合をいいます。


 無権代理行為の法律効果は、本人には帰属しません。


 ただし、無権代理行為でも直ちに無効となるわけではなく、その効果の帰属に関し本
人に追認権などの選択の余地を与えています。


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4.おすすめメルマガ紹介コーナー

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6.「メルマガ六法」シリーズについて

 現在、「メルマガ六法」シリーズとして以下の6つを発行中であります。
 

1.「メルマガ六法〜総合版〜」
   http://www.mag2.com/m/0000138231.html

2.「メルマガ六法〜民法編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262717.html

3.「メルマガ六法〜商法編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262718.html

4.「メルマガ六法〜行政書士編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262719.html

5.「メルマガ六法〜社労士編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262720.html

6.「メルマガ六法〜宅建編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262721.html


 詳しくは

 → http://law.lifetac.com/merumaga.html

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