2009/12/20
相続税の納税猶予の特例と担保提供について
今回は相続税の納税猶予の特例と担保提供についてとりあげます。 非上場株式等に係る相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税 の申告期限までに、納税猶予に係る相続税額に相当する担保を提供する必 要があります。なお、贈与税の納税猶予についても、同様の取扱いとなり ます。 この場合に担保として提供できる財産は次のとおりです。 (1)対象となる非上場株式等(非上場株式又は持分会社の持分)です。こ れは、その非上場株式等の全部を担保提供する場合に限ります。 また、その非上場株式に譲渡制限が付されているものであっても、担保 として提供できる財産として取り扱います。 (2)不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が 確実と認める保証人の保証などです。 担保として提供するのは、猶予される相続税額と猶予期間中の利子税の 合計額に相当するものです。しかし、上記(1)を担保として提供する場合は、 その株式をすべて提供すれば、規定の金額を満たすものと取り扱われます。 上記(2)を担保として提供する場合には、そのような規定はありませんの で、猶予される税額を算定して、それに見合う担保を提供する必要があり ます。 さらに、上記(1)をすべて担保に提供すれば、たとえ価値が下落しても追 加で担保を提供する必要はありません。これらの点では、(1)を担保とした 方が有利と言えます。 なお、担保提供の手続きですが、認定承継会社の非上場株式を担保として 提供する場合には、非上場株式(株券)を法務局(供託所)に供託し、供託 書の正本を税務署長に提出します。 しかし、認定承継会社が株券を発行していない場合もあるでしょう。その 場合は、担保提供に当たって株券を発行する必要があります。 以 上 税理士 齋藤 忠志[相続税専門サイト http://www.saito888.com] [齋藤税理士事務所サイト http://www.saito777.com]


