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格差是正の観点から相続税の増税が議論されています。資産防衛や円滑な事業承継のため、相続税・贈与税・事業承継対策は益々重要になっている状況下、その対策について税理士が解説致します。

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2009/12/20

相続税の納税猶予の特例と担保提供について

今回は相続税の納税猶予の特例と担保提供についてとりあげます。

 非上場株式等に係る相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税
の申告期限までに、納税猶予に係る相続税額に相当する担保を提供する必
要があります。なお、贈与税の納税猶予についても、同様の取扱いとなり
ます。

 この場合に担保として提供できる財産は次のとおりです。 
(1)対象となる非上場株式等(非上場株式又は持分会社の持分)です。こ
れは、その非上場株式等の全部を担保提供する場合に限ります。
 
 また、その非上場株式に譲渡制限が付されているものであっても、担保
として提供できる財産として取り扱います。 

(2)不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が
確実と認める保証人の保証などです。

 担保として提供するのは、猶予される相続税額と猶予期間中の利子税の
合計額に相当するものです。しかし、上記(1)を担保として提供する場合は、
その株式をすべて提供すれば、規定の金額を満たすものと取り扱われます。

 上記(2)を担保として提供する場合には、そのような規定はありませんの
で、猶予される税額を算定して、それに見合う担保を提供する必要があり
ます。

 さらに、上記(1)をすべて担保に提供すれば、たとえ価値が下落しても追
加で担保を提供する必要はありません。これらの点では、(1)を担保とした
方が有利と言えます。

 なお、担保提供の手続きですが、認定承継会社の非上場株式を担保として
提供する場合には、非上場株式(株券)を法務局(供託所)に供託し、供託
書の正本を税務署長に提出します。

 しかし、認定承継会社が株券を発行していない場合もあるでしょう。その
場合は、担保提供に当たって株券を発行する必要があります。 

以    上
税理士 齋藤 忠志[相続税専門サイト http://www.saito888.com]
[齋藤税理士事務所サイト http://www.saito777.com]
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