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2009/11/01

取引相場のない株式の評価-会社規模区分と従業員の範囲-

 今回は、取引相場のない株式の評価について、会社規模区分を決めるに
あたっての従業員の範囲をとりあげます。

 取引相場のない株式については、同族株主等が取得する株式については、
会社規模により評価方法が異なります。例えば、大会社に該当する場合に
は類似業種比準方式、小会社に該当する場合には純資産価額方式により評
価することになります。

 その際、会社規模は従業員数、純資産価額、取引金額により区分されま
すが、従業員数を求める場合に、その範囲をどのように考えるかが問題と
なります。例えば、出向者や人材派遣会社より派遣されている人などです。

 その点、従業員の範囲については、雇用関係や勤務実態を確認して判定
しますが、考え方は以下のように整理することができます。

(1)出向中の者
 従業員数基準における従業員とは、原則として、評価会社との雇用契約
に基づき使用される個人で賃金が支払われる者をいいますから、例えば、
出向元との雇用関係が解消され、出向先で雇用されている出向者の場合に
は、出向先の従業員としてカウントすることとなります。

(2)人材派遣会社より派遣されている者
 労働者派遣法による労働者派遣事業における派遣元事業所と派遣労働者
の関係は、次の2通りがあります。

(a)通常は労働者派遣の対象となる者が派遣元事業所に登録されるのみで、
派遣される期間に限り、派遣元事業所と登録者の間で雇用契約が締結され
賃金が支払われるケース

(b)労働者派遣の対象となる者が派遣元事業所との雇用契約関係に基づく
従業員(社員)であり、派遣の有無にかかわらず、派遣元事業所から賃金が
支払われるケース

これに基づけば、(a)に該当する個人は派遣元事業所の「継続勤務従業員」
以外の従業員となり、(b)に該当する個人は「継続勤務従業員」となり、
いずれも派遣元事業所の従業員としてカウントすることになります。

3 派遣先事業所における従業員数基準の適用
 派遣労働者は、実質的に派遣先における従業員と認めても差し支えない
と考えられることから、受け入れた派遣労働者の勤務実態に応じて継続勤
務従業員とそれ以外の従業員に区分した上で判定しても差し支えありませ
ん。

以    上
税理士 齋藤 忠志[相続税専門サイト http://www.saito888.com]
[齋藤税理士事務所サイト http://www.saito777.com]
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