2009/09/06
相続税の税額控除について
今回は相続税の税額控除についてとりあげます。相続税では数種類の税額控除 がありますので、税額軽減のために失念しないようにして頂きたいと思います。 (1)暦年課税分の贈与税額控除 相続開始前3年以内の贈与財産について課せられた贈与税がある場合には、その 贈与税額を控除できます。 (2)配偶者控除(次回に贈与税の制度と共にとりあげます。) (3)未成年者控除 満20歳未満の相続人が財産を所得した場合には、「6万円×満20歳までの年数」 の金額を控除できます。控除額が税額を上回る場合には、扶養義務者の税額から 控除することができます。なお、控除を受けることができのは、法定相続人であ るなどの条件があります。 (4)障害者控除 国内に住所を有する障害者で、かつ、相続人である場合には、「6万円×満70歳 までの年数」の金額を控除できます。但し、特別障害者の場合は6万円が12万円 となります。一般障害者と特別障害者の区分は、障害の程度などにより法定され ています。なお、控除額が税額を上回る場合には、(3)と同様になります。 (5)相次相続控除 今回の相続開始前10年以内に相続税が課されていた場合には、当該相続税のうち 一定の金額を控除できます。 (6)外国税額控除 外国にある財産を取得したため、外国で相続税に相当する税金が課税された場合 には、外国税額のうち一定の金額を控除できます。 (7)相続時精算課税の贈与税額控除 相続時精算課税の適用を受けている場合に贈与税額を課された場合、当該税額を 控除することができます。その贈与税額が相続税額を上回る場合には、通常の贈 与税額控除と異なり、申告を条件として還付されることになります。 以 上 税理士 齋藤 忠志[相続税専門サイト http://www.saito888.com] [齋藤税理士事務所サイト http://www.saito777.com]


