相続税・贈与税・事業承継対策情報  RSSを登録する

格差是正の観点から相続税の増税が議論されています。資産防衛や円滑な事業承継のため、相続税・贈与税・事業承継対策は益々重要になっている状況下、その対策について税理士が解説致します。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/07/05

養子縁組による相続税対策について

今回は養子縁組による相続税対策をとりあげます。現行の税制では養子の相続について
一定の制限措置を設けていますが、それ以前は養子縁組による相続税対策が流行したこと
がありました。

 養子縁組には、当事者の届出のみで成立する普通養子(未成年者を除く)、家庭裁判所の
審判を要する特別養子があります。普通養子では実方の親族関係は存続します。

 養子縁組により、以下のような相続税軽減効果があります。
(1)基礎控除額が増額し、課税遺産額が減少する。
(2)各法定相続分の各取得金額が減少し、相続税の税率は累進税率であるため、それに応
ずる税額が減少する。

 基礎控除額の算定について解説しますと、基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×法
定相続人の数)」により求められます。

 上記算式における「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含まれます。また、被
相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそ
れぞれに掲げる人数までとなります。
イ 被相続人に実子がある場合 1人
ロ 被相続人に実子がない場合 2人

 上記の実子には、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相
続人の養子となった人等が含まれます。

 例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相
続人の数」は2人となります。また、相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3
人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。

 なお、相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者がある
場合、基礎控除額の算定上、その者は実子1人として相続人の数が計算されます。但し、
この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と養子としての相続分の合計となります。
例えば、父親を亡くした孫が祖父の養子になった場合などです。

 ところで、相続税以外にも、養子縁組により各法定相続人の遺留分を減少させるという
効果もあります。

以    上
税理士 齋藤 忠志[相続税専門サイト http://www.saito888.com]
[齋藤税理士事務所サイト http://www.saito777.com]
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る