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行政管理研究センターは、行政の合理化、効率化を目指し設立されました。この趣旨に則り、最近の行政改革の主な動きについての情報を網羅的に提供します。

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2009/06/19

行政管理研究センターメールマガジン 2009.06.19

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  行政管理研究センターメールマガジン       2009.06.19

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  財団法人 行政管理研究センター
  (IAM=Institute of Administrative Management)
  E-Mail: XLB02564@nifty.com
  URL: http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~iam/
 
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┃目次【主なもの】┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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┃【行政評価】勧告(遊戯施設の安全確保対策)に伴う改善措置状況 他
┃【地方行財政】義務付け・枠付けの見直しに係る第3次勧告中間報告 他
┃【国の予算・財政】基本方針2009
┃【公務員制度】平成21年の1-3月期における懲戒処分等の状況
┃【行政の情報化・統計】ICTビジョン懇談会報告書 他
┃【行政判例】地方公務員に対する懲戒免職処分を取消した地裁判決 他
┃【行政研究所だより】ポスター広報(岩井研究員)
┃【理事長トーク】綸言汗の如し
┃【投稿コーナー】俳句
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◇IAMからのお知らせ◇
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【『季刊 行政管理研究』論文の公募】
 『季刊 行政管理研究』に掲載する論文等を募集しております。行政学、行政
法、公共政策等の分野についての論文、研究ノートを奮ってご投稿くださいま
すようご案内いたします。
 投稿要領等につきましては、以下のページをご覧ください。
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~iam/quarterly_par.html

【新公益法人への移行対応セミナー開催(第2回目)のご案内】
 新公益法人制度がスタートし、既に移行認定・認可の申請が始まっていると
ころですが、今後、特例民法法人は、公益認定を取得して公益社団・財団法人
への移行を目指すのか、あるいは一般社団・財団法人への移行を目指すのかの
選択が求められております。つきましては、この度、内閣府公益認定等委員会
事務局の実務担当官から、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人への移行
手続に当たり実務上留意すべき事項等について分かりやすく解説するセミナー
を下記の通り開催します。
講座内容・講師:
・公益社団・財団法人への移行手続に当たり実務上留意すべき事項等について
   ―移行認定の基準、申請書の記載例等を中心にして―
 内閣府公益認定等委員会事務局 普及・啓発指導員 鹿沼 裕 氏
・一般社団・財団法人への移行手続に当たり実務上留意すべき事項等について
 ―公益目的事業の定義、移行認可の基準、申請書の記載例等を中心にして―
 内閣府公益認定等委員会事務局 審査監督調査官 高井良 優里 氏
 (注:講師については変更する場合があります。)

日  時:2009年7月31日(金) 13:00 〜16:40
場  所:(財)全国町村議員会館  東京都千代田区一番町25番地 
     (地下鉄半蔵門線半蔵門駅5番出口徒歩2分または3番出口徒歩3分)
定  員:240名(先着順で受講を承り、定員に達し次第締め切らせて頂きます)
受 講 料:5,000円
申 込 先:E-mail:XLB02564@nifty.com
     Fax:03―5688―8400
担  当:石丸・藤森


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■行政の動向┃
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【行政評価】
・勧告(遊戯施設の安全確保対策)に伴う改善措置状況
 総務省行政評価局は3日、国土交通省に行った遊戯施設の安全確保対策に関す
る緊急実態調査結果に基づく勧告(2007年10月16日)について、その後の改善
措置状況に係る回答を公表しました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyouka_kansi_n/pdf/090603_1.pdf

・政策評価の点検結果
 総務省行政評価局は15日、「平成20年度における政策評価の内容点検の結果」
(2009年3月31日公表)の公表時、評価の妥当性を確認するため、改めて、政策
評価分科会においてヒアリングを行うこととされていた公共事業の評価4件(3
府省)について、点検結果を関係府省に通知し、公表しました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/index.html

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【地方行財政】
・義務付け・枠付けの見直しに係る第3次勧告に向けた中間報告
 地方分権改革推進委員会は6月5日、「義務付け・枠付けの見直しに係る第3次
勧告に向けた中間報告」を取りまとめました。
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/torimatome/torimatome-index.html

・平成19年度版財務書類の作成状況等
 総務省は6月4日、「地方公共団体の平成19年度版財務書類の作成状況等」
(調査日:2009年3月31日)についての調査結果を公表しました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02zaisei07_000003.html

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【国の予算・財政】
・基本方針2009
 6月16日、経済財政諮問会議(第17回)が開催されました。「基本方針2009」
及び「中期プログラム」(一部改正)原案が、経済財政諮問会議のホームペー
ジに掲載されました。
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2009/0616/agenda.html(会議結果)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2009/0616/item1.pdf

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【公務員制度】
・平成21年の1-3月期における懲戒処分等の状況
 人事院は、一般職の国家公務員について、平成21年1-3月期における懲戒処分
及び分限処分の状況を取りまとめました。
http://www.jinji.go.jp/kisya/0906/shobun21.htm

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【行政の情報化・統計】
・ICTビジョン懇談会報告書
 総務省は6月5日、2008年10月に設置したICTビジョン懇談会においてとりまと
められた『ICTビジョン懇談会報告書−スマート・ユビキタスネット社会実現戦
略−』を公表しました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin01_000017.html

・ICT国際競争力指標
 総務省は、平成21年版ICT国際競争力指標を公表しました。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000027053.pdf

・地上デジタル放送化へ向けた都道府県の行動計画
 総務省は、地上デジタル放送への完全移行に向けた都道府県単位の行動計画
の策定完了に伴い、各都道府県の行動計画を公表しました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu09_000026.html

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【行政判例】
・地方公務員に対する懲戒免職処分を取消した地裁判決
 京都地方裁判所は、5月15日、市立保育所の調理師が、1年3か月間にわたり給
食材料を過剰に発注したなどの理由で懲戒免職処分を受けた事案について、市
が定めていた市職員の懲戒処分に関する指針に当てはめると重すぎて、裁量権
を逸脱した違法があるとして、同処分を取消す判決を言い渡した。本判決は、
判決が認定した各非違行為を指針に当てはめると、被告の運用していた本件指
針を基準にする限り免職という処分は均衡を失しており裁量権の行使としては
不相当であって重すぎるとした上で、本件指針に依らない処分をしなければな
らないような事情も見いだせないとし、本件処分を裁量権を逸脱した違法なも
のであると判断した。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=37693&hanreiKbn=03

・三セク関係住民訴訟を棄却した地裁判決
 大阪地方裁判所は、5月22日、破綻した第三セクターの再建のために市が追加
出資をするとともにその債権を劣後債権化し金融機関の債権について損失補償
することなどを内容とする特定調停を成立させたこと等が違法であるとしてさ
れた地方自治法242条の2第1項1号に基づく補償の履行等の差止請求を却下し、
同4号に基づく損害賠償請求を棄却する判決を言い渡した。本判決は、本件特定
調停を受諾した市長の判断が、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項等の趣旨
に照らして、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということ
はできず、また、本件調停条項が財政援助制限法3条に違反し違法ということも
できないとした上で、本件調停条項に基づく市の義務の履行としてされた本件
追加出資が違法であるということはできず、また、本件調停条項の内容を成す
本件劣後債権化が違法であるということもできないとして、4号請求を棄却して
いる。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=37692&hanreiKbn=03

・し尿汚泥の収集運搬業不許可処分を取消した原判決を取消した最高裁判決
 最高裁第二小法廷は、6月5日、し尿汚泥の収集運搬業不許可処分を取消した
原判決を取消し、原審に差戻す判決を言渡した。本件は、被上告人(新規参入
予定会社)が廃棄物処理法7条1項に基づく一般廃棄物たるし尿汚泥の収集運搬
業の許可及び浄化槽法35条1項に基づく浄化槽清掃業の許可申請を行ったところ、
その両者につき不許可とされたことを不服として、その取消を求めた事案であ
る。本件においては、上告人(現豊後大野市と思われる)の定めた一般廃棄物
処理計画上、し尿汚泥の収集運搬及び浄化槽の清掃については、許可業者であ
る上告補助参加人1社で行うことが前提とされていたという事情がある。原審は、
上告補助参加人に業務引受義務があることを前提に、被上告人らは汚泥等の収
集運搬を上告補助参加人に業務委託することができる体制にあったとして、被
上告人に対するし尿汚泥の収集運搬業の不許可処分が取消されない場合(つま
り、被上告人に対して収集運搬業が許可されない場合)であっても、被上告人
らは上記汚泥等の収集運搬を上告補助参加人に業務委託することができる体制
にあったというべきであるとして、浄化槽法36条2号ホに定める許可の消極要件
である「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに
足りる相当の理由がある者」に該当しないとして、浄化槽清掃業不許可処分を
取消していた。これに対して、本判決は、一般廃棄物処理計画上上告補助参加
人が他の事業者が行う浄化槽の清掃により引き出される汚泥等につき収集運搬
を行うことを義務付けられる理由はないとして、汚泥等の収集運搬につき被上
告人らと上告補助参加人との間で業務委託契約が締結される見込みがあったの
かどうかなどの事実について審理を尽くすことなく上告補助参加人の業務引受
義務を根拠に被上告人らは上記汚泥等の収集運搬を上告補助参加人に業務委託
することができる体制にあったとして本件清掃業不許可処分に違法があるとし
た原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、
原判決を取消して原審に差戻した。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37681&hanreiKbn=01

・固定資産評価審査申出に対する決定取消請求事件
 最高裁判所第二小法廷は、6月5日、市街化区域において市街化が進んでいな
い場合に、地方税法附則19条の2第1項、固定資産評価基準所定の評価方法等に
より算定された市街化区域農地等の価格は当該土地の適正な時価を上回るとし
た原審の判断には違法があるとし、原判決を取消して原審に差戻す判決を言い
渡した。なお、本件には、今井功、中川了滋両裁判官による補足意見が付され
ている。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37682&hanreiKbn=01

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【その他=審議会・白書・学会等の動き=】
・安心社会実現会議報告『安心と活力の日本へ』(6月15日)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ansin_jitugen/


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■行政研究所だより┃
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 当行政研究所は、所長(村松岐夫 学習院大学教授)のほか、主任研究員1人
(次長を兼務)、研究員7人で組織されております。今回は、岩井研究員の投稿
を掲載しました。
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ポスター広報

 最近、多くのメディアに「選挙」の文字がならんでいる。そして、この選挙
の時期になると活躍するメディアとして、ポスターがある。周知のように、い
わゆる選挙ポスターである。このポスターであるが、広報手段としても多く用
いられる形態であり、特に表現の明瞭単純性が要求される。よって、標語は単
なる観念伝達ではなく、それとともに精神的迫力を有さなければならない。す
なわち、一定の観念を広く民衆の意識に植え付けるため、標語の洗練と、単純
強化、先鋭な言語の精神力学的表現性を利用することが必要される。その意味
でいうならば、広告におけるキャッチフレーズの問題と類似する。

 そして、このポスターの使用上の利便は以下のようなことがあげられる。

(1) 表現の自由性 ポスターは文字、絵画、写真およびその色彩化によって任
 意の表現をとることができる。
(2) 感覚刺激の鋭利性 ポスターは広報目的を単純強化することによって、大
 衆の目を大胆にとらえることができる。
(3) 理解の容易性 形象的構成であるがゆえに直観的にすべての人に内容を了
 解される。
(4) 位置選択の自由 ポスターは多くの場合一枚の紙であるがゆえに、いかな
 る所へも貼付することができる。
(5) 示唆量の増大 位置選択の自由は、多数人の集合する要所を選ぶことによ
 って、多数の人に示唆を与えることができ、また印刷を利用することによっ
 て無数の複製が可能である。
(6) 取り扱いの簡便性 ポスターは紙片であるから持ち運びおよび運送に便利
 である。
(7) 保存性 ポスターは映画や新聞やテレビ・ラジオのごとく瞬間にしてその
 効果を喪失するものではなく、添付されているかぎり効果を持続する。した
 がってその存在は民衆に反復した印象を与え、その印象を心理的に増大する。
(8) 経済性 ポスターの生産費は他の広報手段に比して安価である。

しかし、以上の事柄は、ポスターの利便性の特徴だけではない。それは、以上
の事柄を正しく理解してポスターを使用しない限り、ポスターの持つ効果は発
揮されないというものなのである。

 そうした意味で、果たして選挙で使われているポスターは、どれだけの効果
があるのであろうか。具体的には、有権者は投票所を訪れる際、あるいは選挙
の後(例え投票した候補者が当選したとしても)、ポスターの候補者の顔と名
前がどれほど一致、あるいは覚えているのであろうか。

 しかし、この疑問は、選挙ポスターに限られたものではない。行政の広報活
動でも、このポスターは前述のように多く用いられているわけだが、どれほど
国民の目を引き付け、覚えてもらっているのであろうか。


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■理事長トーク┃
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綸言汗の如し

 さきごろ若い人と話をしていて「煮詰まる」という言葉が誤用されているの
に気がつきました。どうも「行き詰まる」の意味で使われているようです。
念のため、文化庁の「国語に関する世論調査(19年度)」を見ると、ありまし
た。「煮詰まる」の意味が「議論や意見が十分に出尽くして結論の出る状態に
なること」なのか「議論が行き詰まってしまって結論が出せない状態になるこ
と」なのかを選択させるものですが、後者の意味と誤解している人が、20歳代、
30歳代で7割、40歳代でも5割いるという結果が出ていました。この国の国語教
育はどうなっているのか!大変驚くとともに、筆者自身気付かぬまま誤った言
葉遣いをして、嗤われているのではないかと不安を感じました。

 語義の変化は今に始まったことではなく「古くから」あるようです。また、
誤用が広まり市民権を得て許容される例も少なくありません。少々脱線します
が、上記の「古くから」を「古来から」と打ち込んだところパソコンに重ね言
葉であることを注意されました。便利なものです。さて、極身近な誤用の例と
して、メルマガのはしりの頃、「購読は無料」という言い方に戸惑いと違和感
を覚えたものです。「購読」とは、新聞・雑誌などを買って読むこと、購う=
買い求めるですから、すこぶる付きの(意図的?)誤用だと思いますが、今や
メルマガの世界では定着してしまいました。

 昨今、死語になってしまったのではないかと思いたくなる言葉に「綸言汗の
如し」というのがあります。広辞苑によれば、「一度口に出した君主の言は、
汗が再び体内に戻らないように取り消すことが出来ない」とあります。この言
葉が、現代においてどの程度正確に理解されているかはこの際置くとして、昨
今のマスコミ報道を見ていて、本来の意味とは逆の意味に変化するのではない
かと危惧しています。汗は蒸発して消えてしまいますので、訂正や取り消しが
できないどころか、その場限りの消えうせる発言という意味に転化してもおか
しくない状況です。

 我が総理に限らず漢字の誤読はよくあることで(余談ですが、米国のブッシ
ュ前大統領も誤読が多く、演説草稿の国名・人名には発音記号が付けられてい
ると聞いたことがあります)、教養あふれる某大新聞の記者がテレビで「秋波
(あきなみ)を送る」と発言したのもご愛嬌ですが、国民の信頼を喪失させる
ような汗のごとき発言の乱発は笑っていられない深刻な状況を物語っています。

 追って 当センター発行の「季刊 行政管理研究」では論文及び研究ノートを
常時募集しています。これまで投稿の山に囲まれてうれしい悲鳴をあげていま
したが、そろそろ底を突きそうです。本年12月号以降の掲載になりますが、投
稿要領等につきましては、本メルマガ冒頭の「IAMからのお知らせ」を御参
照の上、奮って御投稿されるよう御案内申しあげます。


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◇投稿コーナー◇
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【俳句】

  風の香や島々の間を渡りおり

   人気無き土蔵の陰や蚊の唸り

    羽田立つ旅路は永し雲の峰 

                       寿羽山


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◇書籍紹介◇
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○【最新刊】「JAPAN'S GOVERNMENT AND ADMINISTRATION AT A GLANCE 2009」
 (A4判135頁、定価:2,500円(税込)、2009年5月発行)
  日本の行政の基礎データを掲載するとともに、行政組織、行政改革、財政
 等に関するデータを幅広く英文で収録。国際研修用教材として利用可能。

○「データブック日本の行政2009」
 (A5判245頁、定価:2,000円(税込)、2008年12月発行)
  日本の行政の基礎データを掲載するとともに、行政組織、行政改革、財政
 等に関するデータを幅広く収録しています。行政に携わる方や行政と業務上
 関係する方のハンドブックとして、また行政について学ぶ方の参考資料とし
 て幅広くご利用いただけます。

》》購入申込先《《
  財団法人 行政管理研究センター
  Tel: 03-5969-8211 Fax: 03-5688-8400
  E-mail: XLB02564@nifty.com


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 行政管理研究センターメールマガジン 
 発行:財団法人行政管理研究センター
   (IAM=Institute of Administrative Management)
   編集・発行責任者:熊谷敏
   E-mail:XLB02564@nifty.com
   URL:http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~iam/

・このメールマガジンは「まぐまぐ!」 http://www.mag2.com/ を利用して
 発行しています。
 バックナンバー・配信中止は http://www.mag2.com/m/0000268570.html
・このメルマガについての皆様方の忌憚のないご意見、アイデア、あるいは
 各コーナーへの投稿をお待ちしております。
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