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2009/06/09

業績アップの秘訣は就業規則にあり 第39号

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★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり           第39号\★
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目次
1.退職時の証明
2.編集後記
───────────────────────────────────

┌──────────────────────────────────
│1.退職時の証明
└──────────────────────────────────

【前回のおさらい】
就業規則の前文
http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html
就業規則の総則
http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html
就業規則の適用範囲、社員の定義
http://archive.mag2.com/0000267841/20081007090000000.html
適用除外
http://archive.mag2.com/0000267841/20081014090000000.html
採用
http://archive.mag2.com/0000267841/20081021090000000.html
試用期間
http://archive.mag2.com/0000267841/20081104090000000.html
出張
http://archive.mag2.com/0000267841/20081118090000000.html
転勤
http://archive.mag2.com/0000267841/20090106090000000.html
休職 その1
http://archive.mag2.com/0000267841/20090120090000000.html
休職 その2
http://archive.mag2.com/0000267841/20090127090000000.html
退職 その1
http://archive.mag2.com/0000267841/20090217090000000.html
退職 その2
http://archive.mag2.com/0000267841/20090224090000000.html
退職 その3
http://archive.mag2.com/0000267841/20090310090000000.html
定年
http://archive.mag2.com/0000267841/20090407090000000.html
解雇予告
http://archive.mag2.com/0000267841/20090421090000000.html
解雇制限
http://archive.mag2.com/0000267841/20090512090000000.html
退職した社員への処理
http://archive.mag2.com/0000267841/20090602090000000.html

労働者の退職に際し、それまでの勤務していた期間などを証明するため、労働者
の請求に対して、使用者に証明書の交付を義務付けられています。
その項目は以下の通りです。
(1)勤務していた期間 
(2)業務内容 
(3)地位・役職 
(4)給料 
(5)退職の理由・解雇の理由

この項目は労働者が請求したものだけしか書いてはなりません。

これは別に就業規則に書く必要はないのではと思われますが、労働者に対して
退職するときもちゃんと証明書を発行するので下手に退職させることはしませ
んということを示すことにもなります。

就業規則というのはそれを見たら会社のことが分かるくらいの会社のマニュア
ルという意味合いもあるのでこの退職時の証明も書いておくといいでしょう。


またこの退職時の証明は会社側からの立場で考えると採用に際して入社希望の
労働者に退職時の証明を取ってきてもらうとその人の勤務期間や退職した理由
なども分かるようになるため採用するかどうかの判断基準となります。



┌──────────────────────────────────
│2.編集後記
└──────────────────────────────────

最近就業規則の依頼がすごく増えています。
労働トラブルに巻き込まれたくない会社や就業規則を整備して安心して社員に
働いてもらいたいという会社が増えてきたということで社労士としてはうれし
いですね。

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発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち)
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