2009/05/12
業績アップの秘訣は就業規則にあり 第37号
┏★━……─────────────────────────……━★┓ ★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり 第37号\★ ☆ ☆ ★ http://www.office-iwamoto.jp/ ★ ☆\ /☆ ┗★━……─────────────────────────……━★┛ ---------------------------------------------------------------------- ●このメルマガについて このメルマガは、当事務所のサービスを利用した方、資料請求をした方、名刺 交換していただいた方に対して発行しています。 もしこのメルマガの購読を希望されない方は下に解除があります。 お手数ですがご自分で解除をお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000267841.html ●メルマガのコンセプト 就業規則の作成の意味を正しく理解し、それを会社経営に反映させることによ り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ です。 ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 1.解雇制限 2.ブログ初心者講座 第1回 3.編集後記 ─────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │1.解雇制限 └────────────────────────────────── 【前回のおさらい】 就業規則の前文 http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html 就業規則の総則 http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html 就業規則の適用範囲、社員の定義 http://archive.mag2.com/0000267841/20081007090000000.html 適用除外 http://archive.mag2.com/0000267841/20081014090000000.html 採用 http://archive.mag2.com/0000267841/20081021090000000.html 試用期間 http://archive.mag2.com/0000267841/20081104090000000.html 出張 http://archive.mag2.com/0000267841/20081118090000000.html 転勤 http://archive.mag2.com/0000267841/20090106090000000.html 休職 その1 http://archive.mag2.com/0000267841/20090120090000000.html 休職 その2 http://archive.mag2.com/0000267841/20090127090000000.html 退職 その1 http://archive.mag2.com/0000267841/20090217090000000.html 退職 その2 http://archive.mag2.com/0000267841/20090224090000000.html 退職 その3 http://archive.mag2.com/0000267841/20090310090000000.html 定年 http://archive.mag2.com/0000267841/20090407090000000.html 解雇予告 http://archive.mag2.com/0000267841/20090421090000000.html 今回は解雇制限について書いていきます。 労働基準法19条に解雇制限の規定があります。 (1)業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇 (2)産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇 なぜこのような解雇制限を設けられているのかというと業務上の傷病や産前産 後など労働者が弱い立場のときに解雇されてしまうとその後の生活に支障が出 るということで規定されています。 ただ解雇制限には例外もあります。 (1)会社が、労働基準法第81条に基づく打切補償を支払ったとき (2)業務上の傷病により療養の開始後3年を経過しても当該疾病が治癒しな い場合で、労災保険から傷病補償年金を受けているとき (3)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった 場合でかつ、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき また男女雇用機会均等法9条においても女性社員が結婚したことを理由として 解雇してはならないと規定しています。さらに育児・介護休業法19条において も育児・介護休業を取得したことを理由として解雇することを禁止しています。 これもまた労働者保護の観点から設けられたものです。 このように労働者を守るための規定がたくさんあります。 就業規則では安心して労働者が働いてもらうためにはこのような解雇制限の規 定も詳しく規定しておくべきです。 ┌────────────────────────────────── │2.ブログ初心者講座 第1回 └────────────────────────────────── 今回からブログ初心者講座を書いていきます。 ブログは説明するまでもないのですがまだブログを書いたことない人もいるの で説明します。 ブログとはウェブログの略で、簡単にいうとネットでの日記みたいなものです。 日記かと侮ってはいけません。 このブログを利用して自分の会社をアピールして売上が数倍になったという例 もたくさんあります。ブログを使った効果的な方法を次回から書いていきたい と思います。 ┌────────────────────────────────── │3.編集後記 └────────────────────────────────── GW中は色々と出かけていました。 愛媛県の一番最西端にある佐田岬の灯台に行ったり、新居浜に行って骨髄バンク のコンサートなどに出かけていました。 最近どこかへ行くのが楽しくてブログにいつもアップしています。 よかったらブログにも遊びに来てください。 http://ameblo.jp/ehimesr ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち) サイト:http://www.office-iwamoto.jp/ ■連絡先 〒791−8044 松山市西垣生町354 岩本社会保険労務士事務所 ■お問い合わせ 当メルマガのお問い合わせはこちら このメルマガに返信しても届きます。 office_iwamoto@yahoo.co.jp ■免責事項 このメールマガジンに起因して発生した損害、不利益等について一切の責任や 賠償義務はないものとします。あらかじめご了承ください。 ■メールマガジンについて 当メールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。 http://www.mag2.com/ ■配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000267841.html ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★


