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就業規則は労働トラブルを未然に防ぐだけではなく業績をアップさせるためのツールとなります。就業規則に関する情報の他に助成金、人件費削減、法改正情報、お役立ち情報なども紹介します。相互紹介大歓迎です。

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2009/04/21

業績アップの秘訣は就業規則にあり 第36号

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★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり           第36号\★
☆                                  ☆
★                  http://www.office-iwamoto.jp/ ★
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目次
1.解雇予告
2.残業削減雇用維持奨励金
3.編集後記
───────────────────────────────────

┌──────────────────────────────────
│1.解雇予告
└──────────────────────────────────

【前回のおさらい】
就業規則の前文
http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html
就業規則の総則
http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html
就業規則の適用範囲、社員の定義
http://archive.mag2.com/0000267841/20081007090000000.html
適用除外
http://archive.mag2.com/0000267841/20081014090000000.html
採用
http://archive.mag2.com/0000267841/20081021090000000.html
試用期間
http://archive.mag2.com/0000267841/20081104090000000.html
出張
http://archive.mag2.com/0000267841/20081118090000000.html
転勤
http://archive.mag2.com/0000267841/20090106090000000.html
休職 その1
http://archive.mag2.com/0000267841/20090120090000000.html
休職 その2
http://archive.mag2.com/0000267841/20090127090000000.html
退職 その1
http://archive.mag2.com/0000267841/20090217090000000.html
退職 その2
http://archive.mag2.com/0000267841/20090224090000000.html
退職 その3
http://archive.mag2.com/0000267841/20090310090000000.html
定年
http://archive.mag2.com/0000267841/20090407090000000.html

今回は解雇予告について書いていきます。

労働基準法20条に「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少
くとも30日前にその予告をしなければならない。」と規定しています。また
「30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければな
らない。」とも規定しています。

労働者は弱い立場なのでいきなり解雇されてしまうとその後の生活が成り立た
なくなるということでこのような規定があります。
就業規則上でも書かなくてもいいと思われますが、就業規則は会社の憲法であ
ると同時にこの就業規則を見れば会社経営をどのようにすればいいのかのテキ
ストみたいな役割を果たします。
したがって、就業規則上にこの規定は書いておく方がいいでしょう。

また他には「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、
その日数を短縮することができる。」という規定も書いておくといいです。

┌──────────────────────────────────
│2.残業削減雇用維持奨励金
└──────────────────────────────────

また新しい助成金ができました。
この助成金は雇用維持のために残業時間を削減して雇用維持等を行った事業主
に対して支払われる助成金です。

◆助成金制度の概要◆
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余
儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派
遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事
業主の方に助成を行います。

◆支給手続き等◆
本奨励金を受給するためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面によ
る協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必
要があります。本奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初
日から6ヶ月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請期間
は当該判定期間の末日の翌日から起算して1ヶ月となります。

◆支給額◆
支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を受
けている派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに以下のとおりです。(ただし
上限はそれぞれ100人とし、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇
い入れられた人等は対象となりません。)
●中小企業事業主 
有期契約労働者 15万円(年30万円)
派遣労働者 22.5万円(年45万円)
●中小企業事業主以外の事業主
有期契約労働者 10万円(年20万円)
派遣労働者 15万円(年30万円)

┌──────────────────────────────────
│3.編集後記
└──────────────────────────────────

すいません。
最近忙しくなって毎週1回更新が難しくなってきました。
時々休む場合もありますが毎週1回更新を心掛けていきます。

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発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち)
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