2009/04/07
業績アップの秘訣は就業規則にあり 第35号
┏★━……─────────────────────────……━★┓ ★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり 第35号\★ ☆ ☆ ★ http://www.office-iwamoto.jp/ ★ ☆\ /☆ ┗★━……─────────────────────────……━★┛ ---------------------------------------------------------------------- ●このメルマガについて このメルマガは、当事務所のサービスを利用した方、資料請求をした方、名刺 交換していただいた方に対して発行しています。 もしこのメルマガの購読を希望されない方は下に解除があります。 お手数ですがご自分で解除をお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000267841.html ●メルマガのコンセプト 就業規則の作成の意味を正しく理解し、それを会社経営に反映させることによ り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ です。 ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 1.定年 2.中小企業緊急雇用安定助成金の改正 3.編集後記 ─────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │1.定年 └────────────────────────────────── 【前回のおさらい】 就業規則の前文 http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html 就業規則の総則 http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html 就業規則の適用範囲、社員の定義 http://archive.mag2.com/0000267841/20081007090000000.html 適用除外 http://archive.mag2.com/0000267841/20081014090000000.html 採用 http://archive.mag2.com/0000267841/20081021090000000.html 試用期間 http://archive.mag2.com/0000267841/20081104090000000.html 出張 http://archive.mag2.com/0000267841/20081118090000000.html 転勤 http://archive.mag2.com/0000267841/20090106090000000.html 休職 その1 http://archive.mag2.com/0000267841/20090120090000000.html 休職 その2 http://archive.mag2.com/0000267841/20090127090000000.html 退職 その1 http://archive.mag2.com/0000267841/20090217090000000.html 退職 その2 http://archive.mag2.com/0000267841/20090224090000000.html 退職 その3 http://archive.mag2.com/0000267841/20090310090000000.html 今回は定年について書いていきます。 定年は高年齢雇用安定法という法律にこのように書かれています。 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年 齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「高年齢者雇用確保措置」の うち、いずれかを講じなければならない 高年齢者雇用確保措置とは (1)定年の引き上げ (2)継続雇用制度の導入 (3)定年の廃止 この(1)〜(3)のいずれかを導入しなければなりません。会社にとって人 件費を抑えられるというのは継続雇用制度なのでこれを説明していきます。 定年後再雇用をさせる場合には就業規則において定年継続雇用規程を作る必要 があります。それには労働時間や勤務日数、給与、賞与などを規定します。 規定例を書いておきます。 【規定例】 第○条 定年は満60歳とし、満60歳に達した日の属する月末をもって退職 とする。 2 ただし、前項の規定にかかわらず定年に達した社員が再雇用を希望する場 合は嘱託社員として再雇用する。 3 前項の定年後に再雇用を希望する社員については、いかの基準にに合格し たとき再雇用を行うものとする。 (1)仕事ができるだけの健康状態にある者 (2)出勤率が90%以上を超える者 (3)業務に必要な技能や資格を有している者 (4)勤務成績が良好な者 この規定例はあくまで例なので会社によってアレンジしてください。 ┌────────────────────────────────── │2.中小企業緊急雇用安定助成金の改正 └────────────────────────────────── また中小企業緊急雇用安定助成金の改正がありました。 ◆助成金制度の拡充の概要◆ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余 儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派 遣労働者の雇用の安定を図るため、休業等の実施により雇用調整助成金及び中 小企業緊急雇用安定助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主 の助成率を上乗せします。 ◆支給手続き等◆ 通常の雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに加え、 支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せて提出することが必要です。 ◆助成率上乗せ要件◆ 助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せします。 (1)判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較 期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6ヶ月間)の月平均事業 所労働者数と比して5分の4以上であること (2)判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6ヶ月の間に事業所労働者の 解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解 除等を含む。)をしていないこと 中小企業緊急雇用安定助成金は毎月何かしら変更があるのであったらまたお知 らせします。 ┌────────────────────────────────── │3.編集後記 └────────────────────────────────── 先週はメルマガをお休みして申し訳ありませんでした。 前もこのようなお詫びを書いていたような・・・ ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち) サイト:http://www.office-iwamoto.jp/ ■連絡先 〒791−8044 松山市西垣生町354 岩本社会保険労務士事務所 ■お問い合わせ 当メルマガのお問い合わせはこちら このメルマガに返信しても届きます。 office_iwamoto@yahoo.co.jp ■免責事項 このメールマガジンに起因して発生した損害、不利益等について一切の責任や 賠償義務はないものとします。あらかじめご了承ください。 ■メールマガジンについて 当メールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。 http://www.mag2.com/ ■配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000267841.html ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★


