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2009/03/24

業績アップの秘訣は就業規則にあり 第34号

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★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり           第34号\★
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目次
1.助成金の新設情報
2.中小企業緊急雇用安定助成金の改正
3.編集後記
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┌──────────────────────────────────
│1.助成金の新設情報
└──────────────────────────────────

4月1日に新しい助成金が新設されます。
そこで今回はまた就業規則の解説をお休みして助成金情報をお知らせします。

●介護雇用管理制度導入奨励金
介護雇用管理制度等導入奨励金は、介護関係事業主が、キャリアアップ、処遇
改善等のための各種人事管理制度の導入または見直しを行い、かつ、雇用管理
改善事業を実施した場合に支給される助成金です。

介護雇用管理制度等導入奨励金の支給額
雇用管理改善事業を実施した場合の制度の導入または見直しに要した費用につ
いては全額、雇用管理改善事業に要した費用については2分の1に相当する額
を支給することができます。

【解説】
この助成金は従来あった介護雇用管理助成金を廃止してできた新しい助成金で
す。


●高年齢者雇用モデル企業助成金
高年齢者雇用モデル企業助成金とは、高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、ま
たは高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画を作成し、当該計画に基づき
労働者の高齢化に対応した職務の設計、作業を容易にするための機械設備の導
入、賃金体系、労働時間等の見直し等を行うとともに、労働協約または就業規
則その他これらに準ずるものにより、65歳以上までの定年の引上げ等を行っ
た事業主、又は、当該措置を実施し、高年齢者を新たに雇い入れることにより
60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主に対して支給される助成金
です。

高年齢者雇用モデル企業助成金の支給額
当該措置に要した費用の2分の1に相当する額(70歳以上までの定年の引上
げ等を行った事業主にあっては、その額が500万円を超えるときは、500
万円、高年齢者を新たに雇い入れることにより、60歳以上の者の割合を高め
る措置を講じた事業主にあっては、その額が500万円を超えるときは、
500万円、65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主にあっては、そ
の額が350万円を超えるときは、350万円)を支給するものとすること。 

【解説】
この助成金は従来の70歳定年引上げ等モデル企業助成金を廃止してできた新
しい助成金です。

┌──────────────────────────────────
│2.中小企業緊急雇用安定助成金の改正
└──────────────────────────────────

中小企業緊急雇用安定助成金の改正が3月13日に行われて2つ大きく変わり
ました。ひとつは残業の相殺がなくなりました。もうひとつは今まで曖昧だっ
た教育訓練の判断基準が明確になりました。

●休業と残業の相殺の廃止
今までは休業が行われる一方で残業が行われるというのは一般に考えられない
ため、原則として休業日数から残業部分を差し引いた(相殺した)日数に係わ
る手当を助成対象としていました。しかし今回の改正により休業と残業の相殺
が廃止になりました。

●教育訓練の判断基準の明確化
職業に関連する知識、技能若しくは技術の習得又は向上を目的とするもの、ま
たは当該企業にとって今後の生産性向上につながると認められるものであれば、
次の(1)〜(5)に掲げるものを除き、幅広く認められるようになりました。

助成金の対象とならない教育訓練
(1)当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの。
(例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修
(2)法令で義務づけられているもの。
(例)安全衛生法関係(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条、
第60条に該当するものに限ります。)
(3)転職や再就職の準備のためのもの。
(4)教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、経歴を
有する指導員又は講師(資格の有無は問いません。)により行われるものでな
いもの。
(5)講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの。

助成金の対象となる教育訓練
当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに位置づけられていない限り、
次の(例)のようなものについては、教育訓練として認められます。
(例)技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、マーケ
ティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、新分野進出に
関する業務内容、ISO、コーチング技法、OA関係、財務分析、モチベーシ
ョンの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、
コミュニケーション 能力開発


┌──────────────────────────────────
│3.編集後記
└──────────────────────────────────

先週はメルマガをお休みして申し訳ありませんでした。

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