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2009/03/10

業績アップの秘訣は就業規則にあり 第33号

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★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり           第33号\★
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目次
1.退職 その3
2.編集後記
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┌──────────────────────────────────
│1.退職 その3
└──────────────────────────────────

【前回のおさらい】
就業規則の前文
http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html
就業規則の総則
http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html
就業規則の適用範囲、社員の定義
http://archive.mag2.com/0000267841/20081007090000000.html
適用除外
http://archive.mag2.com/0000267841/20081014090000000.html
採用
http://archive.mag2.com/0000267841/20081021090000000.html
試用期間
http://archive.mag2.com/0000267841/20081104090000000.html
出張
http://archive.mag2.com/0000267841/20081118090000000.html
転勤
http://archive.mag2.com/0000267841/20090106090000000.html
休職 その1
http://archive.mag2.com/0000267841/20090120090000000.html
休職 その2
http://archive.mag2.com/0000267841/20090127090000000.html
退職 その1
http://archive.mag2.com/0000267841/20090217090000000.html
退職 その2
http://archive.mag2.com/0000267841/20090224090000000.html


今回は退職についての懲戒解雇について書いていきます。
懲戒解雇とは会社の制裁の中で最も厳しいものです。
普通解雇の場合には解雇するには解雇の30日前に予告しておくか、平均賃金
の30日分の予告手当を支払う必要があります。しかし懲戒解雇の場合には即
日解雇することもできます。その場合は労働基準監督署に行って解雇予告除外
認定許可を申請して許可を受ける必要があります。

また懲戒処分は、労働契約法において「使用者が労働者を懲戒することができ
る場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及びその態
様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で
あると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効
とする」と定められています。そのためその有効性については、学説・判例上、
設定されており、これらに照らして総合的に判断されます。

このように懲戒解雇はかなり厳しいため懲戒解雇の事由は就業規則に書いてお
かなければなりません。

勝手に懲戒解雇をすることはできないということです。

┌──────────────────────────────────
│2.編集後記
└──────────────────────────────────

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