2009/03/10
業績アップの秘訣は就業規則にあり 第33号
┏★━……─────────────────────────……━★┓ ★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり 第33号\★ ☆ ☆ ★ http://www.office-iwamoto.jp/ ★ ☆\ /☆ ┗★━……─────────────────────────……━★┛ ---------------------------------------------------------------------- ●このメルマガについて このメルマガは、当事務所のサービスを利用した方、資料請求をした方、名刺 交換していただいた方に対して発行しています。 もしこのメルマガの購読を希望されない方は下に解除があります。 お手数ですがご自分で解除をお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000267841.html ●メルマガのコンセプト 就業規則の作成の意味を正しく理解し、それを会社経営に反映させることによ り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ です。 ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 1.退職 その3 2.編集後記 ─────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │1.退職 その3 └────────────────────────────────── 【前回のおさらい】 就業規則の前文 http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html 就業規則の総則 http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html 就業規則の適用範囲、社員の定義 http://archive.mag2.com/0000267841/20081007090000000.html 適用除外 http://archive.mag2.com/0000267841/20081014090000000.html 採用 http://archive.mag2.com/0000267841/20081021090000000.html 試用期間 http://archive.mag2.com/0000267841/20081104090000000.html 出張 http://archive.mag2.com/0000267841/20081118090000000.html 転勤 http://archive.mag2.com/0000267841/20090106090000000.html 休職 その1 http://archive.mag2.com/0000267841/20090120090000000.html 休職 その2 http://archive.mag2.com/0000267841/20090127090000000.html 退職 その1 http://archive.mag2.com/0000267841/20090217090000000.html 退職 その2 http://archive.mag2.com/0000267841/20090224090000000.html 今回は退職についての懲戒解雇について書いていきます。 懲戒解雇とは会社の制裁の中で最も厳しいものです。 普通解雇の場合には解雇するには解雇の30日前に予告しておくか、平均賃金 の30日分の予告手当を支払う必要があります。しかし懲戒解雇の場合には即 日解雇することもできます。その場合は労働基準監督署に行って解雇予告除外 認定許可を申請して許可を受ける必要があります。 また懲戒処分は、労働契約法において「使用者が労働者を懲戒することができ る場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及びその態 様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で あると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効 とする」と定められています。そのためその有効性については、学説・判例上、 設定されており、これらに照らして総合的に判断されます。 このように懲戒解雇はかなり厳しいため懲戒解雇の事由は就業規則に書いてお かなければなりません。 勝手に懲戒解雇をすることはできないということです。 ┌────────────────────────────────── │2.編集後記 └────────────────────────────────── アメブロにお引越しして毎日更新しているのですが、携帯で簡単に更新できる ので1日に何回も更新しています。 http://ameblo.jp/ehimesr/ ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち) サイト:http://www.office-iwamoto.jp/ ■連絡先 〒791−8044 松山市西垣生町354 岩本社会保険労務士事務所 ■お問い合わせ 当メルマガのお問い合わせはこちら このメルマガに返信しても届きます。 office_iwamoto@yahoo.co.jp ■免責事項 このメールマガジンに起因して発生した損害、不利益等について一切の責任や 賠償義務はないものとします。あらかじめご了承ください。 ■メールマガジンについて 当メールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。 http://www.mag2.com/ ■配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000267841.html ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★



