業績アップの秘訣は就業規則にあり  RSSを登録する

就業規則は労働トラブルを未然に防ぐだけではなく業績をアップさせるためのツールとなります。就業規則に関する情報の他に助成金、人件費削減、法改正情報、お役立ち情報なども紹介します。相互紹介大歓迎です。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/03/03

業績アップの秘訣は就業規則にあり 第32号

┏★━……─────────────────────────……━★┓
★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり           第32号\★
☆                                  ☆
★                  http://www.office-iwamoto.jp/ ★
☆\                                 /☆
┗★━……─────────────────────────……━★┛
----------------------------------------------------------------------
●このメルマガについて
このメルマガは、当事務所のサービスを利用した方、資料請求をした方、名刺
交換していただいた方に対して発行しています。
もしこのメルマガの購読を希望されない方は下に解除があります。
お手数ですがご自分で解除をお願いします。
http://www.mag2.com/m/0000267841.html

●メルマガのコンセプト
就業規則の作成の意味を正しく理解し、それを会社経営に反映させることによ
り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ
です。
----------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目次
1.助成金情報
2.編集後記
───────────────────────────────────

┌──────────────────────────────────
│1.助成金情報
└──────────────────────────────────

今回は就業規則の解説をお休みして新しくできた助成金について説明します。
今回新しくできた助成金は2つあります。

●障害者雇用ファースト・ステップ奨励金
障害者雇用ファースト・ステップ奨励金とは障害者雇用の経験のない中小企業
(障害者の雇用義務制度の対象となる56人〜300人規模の中小企業)において、
ハローワークの紹介により身体・知的・精神障害者を初めて継続して雇用する
労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給されます。(た
だし、雇用失業情勢が改善するまでの時限措置)

障害者雇用ファースト・ステップ奨励金の支給額
1人目の障害者を雇用することに対し、100万円です。

【解説】 
57人の従業員を雇うとそのうち1人は障害者を雇わなければならないという
法律があります。障害者を初めて雇う場合には今いる社員と一緒に仕事ができ
るのかどうか気になる会社も多いと思います。
そこで初めて障害者を雇用しようとする会社においては100万円の助成金がで
るようになりました。

●介護労働者設備等整備モデル奨励金
介護労働者設備等整備モデル奨励金とは介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を
予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運
用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導
入した介護福祉機器に係る所要経費の2分の1を助成(上限250万まで)し
ます。

【解説】
介護に携わる従業員は身体的な負担や精神的な負担が多くすぐに辞めてしまう
場合が多いです。そのため体に負担をかけないような機械を導入した場合には
そのかかった経費の2分の1を助成してくれるようになりました。


この助成金はまだ細かいことが決まっていません。
詳しくはハローワークか社会保険労務士にお問い合わせください。
このメルマガに返信すれば分かる範囲内で私もお答えします。

┌──────────────────────────────────
│3.編集後記
└──────────────────────────────────

先日からライブドアブログからアメーバーブログにお引越ししました。
社労士合格からずっと書いていたブログを離れるのは悲しかったですがアメブ
ロで心機一転頑張っていこうと思います。

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち)
サイト:http://www.office-iwamoto.jp/

■連絡先
〒791−8044
松山市西垣生町354
岩本社会保険労務士事務所

■お問い合わせ
当メルマガのお問い合わせはこちら
このメルマガに返信しても届きます。
office_iwamoto@yahoo.co.jp

■免責事項
このメールマガジンに起因して発生した損害、不利益等について一切の責任や
賠償義務はないものとします。あらかじめご了承ください。

■メールマガジンについて
当メールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。
http://www.mag2.com/ 

■配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000267841.html

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る