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就業規則は労働トラブルを未然に防ぐだけではなく業績をアップさせるためのツールとなります。就業規則に関する情報の他に助成金、人件費削減、法改正情報、お役立ち情報なども紹介します。相互紹介大歓迎です。

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2009/02/24

業績アップの秘訣は就業規則にあり 第31号

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★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり           第31号\★
☆                                  ☆
★                  http://www.office-iwamoto.jp/ ★
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り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ
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目次
1.退職 その2
2.メルマガ紹介
3.編集後記
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┌──────────────────────────────────
│1.退職 その2
└──────────────────────────────────

【前回のおさらい】
就業規則の前文
http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html
就業規則の総則
http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html
就業規則の適用範囲、社員の定義
http://archive.mag2.com/0000267841/20081007090000000.html
適用除外
http://archive.mag2.com/0000267841/20081014090000000.html
採用
http://archive.mag2.com/0000267841/20081021090000000.html
試用期間
http://archive.mag2.com/0000267841/20081104090000000.html
出張
http://archive.mag2.com/0000267841/20081118090000000.html
転勤
http://archive.mag2.com/0000267841/20090106090000000.html
休職 その1
http://archive.mag2.com/0000267841/20090120090000000.html
休職 その2
http://archive.mag2.com/0000267841/20090127090000000.html
退職 その1
http://archive.mag2.com/0000267841/20090217090000000.html

今回は退職の合意退職について書いていきます。

合意退職とは労働者側から退職届を提出して会社がそれを受け取って労働者と
会社の双方が合意の上で雇用契約を解除することです。
この場合には双方が納得しているということで円満に退職することが可能とな
ります。

ただ合意退職でも会社は辞める従業員の代わりを見つけてこなければなりませ
ん。会社にとっては代わりの人を見つけられる期間がほしいところです。その
ため労働者は2週間以上前に退職の意思を会社側に告げなければならないとい
うことを就業規則に書いておく必要があります。

また退職の意思を示してから有給休暇を使われてその間ずっと休まれていたら
会社は回らなくなるおそれがあります。それを回避するためには引き継ぎもす
るようにしなければならないということも就業規則に書いておくべきです。
  
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│2.メルマガ紹介
└──────────────────────────────────

今回はメルマガをひとつご紹介します。

伸びてる会社は人事が違う!
http://www.mag2.com/m/0000275700.html

『どうすれば採用に成功するのか?』 『どうやって従業員のモチベーション
を上げれば良いのか?』 『人事制度は、どうやって構築すれば良いのか?』
人事コンサルタントによる、明日の会社を従業員と共に創るためのメルマガ人
事部。 

【当事務所からの紹介】
どうすればいい人を採用できるのだろうか、どうしたら従業員のやる気を出す
ことができるだろうか・・・社長はいつもこう考えていると思います。
採用や従業員のやる気を引き出して経営をアップさせたい社長さんにぜひ読ん
でもらいたいメルマガです。

┌──────────────────────────────────
│3.編集後記
└──────────────────────────────────

先週編集後記でスキャンスナップがこの間きました。
あっという間にPDF化してくれてものすごい便利で早速活用しています。

今度はネットで裁断機を買っちゃいました。
これで本をPDF化するのにも簡単にできるようになります。

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発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち)
サイト:http://www.office-iwamoto.jp/

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