2009/01/27
業績アップの秘訣は就業規則にあり 第28号
┏★━……─────────────────────────……━★┓ ★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり 第28号\★ ☆ ☆ ★ http://www.office-iwamoto.jp/ ★ ☆\ /☆ ┗★━……─────────────────────────……━★┛ ---------------------------------------------------------------------- ●このメルマガについて このメルマガは、当事務所のサービスを利用した方、資料請求をした方、名刺 交換していただいた方に対して発行しています。 もしこのメルマガの購読を希望されない方は下に解除があります。 お手数ですがご自分で解除をお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000267841.html ●メルマガのコンセプト 就業規則の作成の意味を正しく理解し、それを会社経営に反映させることによ り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ です。 ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 1.休職制度 その2 2.助成金改正事項 その4 3.編集後記 ─────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │1.休職制度 その2 └────────────────────────────────── しばらく就業規則のことをしてなかったのでこれから就業規則について書いて いきます。 前回までのおさらいを書いておきます。 【前回のおさらい】 就業規則の前文 http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html 就業規則の総則 http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html 就業規則の適用範囲、社員の定義 http://archive.mag2.com/0000267841/20081007090000000.html 適用除外 http://archive.mag2.com/0000267841/20081014090000000.html 採用 http://archive.mag2.com/0000267841/20081021090000000.html 試用期間 http://archive.mag2.com/0000267841/20081104090000000.html 出張 http://archive.mag2.com/0000267841/20081118090000000.html 転勤 http://archive.mag2.com/0000267841/20090106090000000.html 休職 その1 http://archive.mag2.com/0000267841/20090120090000000.html 今回は前回の休職の規定について説明します。 前回は休職規定は会社にあった期間を設定しなければならないことを書きまし た。今回は休職した人を元の職場に復帰させる復職についても書かなければな りません。つまり休職と復職はセットで就業規則に書いておく必要があります。 服飾する場合には休職した人の体力的な問題や休んでいた期間が長い場合には リハビリをしている場合があるためその人が以前働いていた部署に戻れないこ ともあります。そのため服飾の規定を書くときには別の部署に行くこともある という規定も書いておいた方がいいでしょう。 さらに復職した後にすぐに休職をしてまた復職をする人がいます。公務員でこ ういう復職を繰り返す人の話をよく聞きます。これは休職したごとにいちから 期間参入しているため復職したらその期間をカウントしないために起きる現象 です。 この場合には就業規則の抜け穴を利用してギリギリまで休職して1日復職して さらに休職・・・そして復職・・・と何度も繰り返します。就業規則は何度も 書いてある通り規定したらその会社の規則となり影響を与えるようになります。 このような穴だらけの就業規則を作っておくと後で苦労することになります。 もし就業規則に休職規定を一度見直してみた方がいいと思います。 ┌────────────────────────────────── │2.助成金改正事項 その4 └────────────────────────────────── 今回の助成金は去年の12月にできた介護未経験者確保等助成金を説明します。 介護未経験者確保等助成金は、介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保 険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇 用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する 制度です。 ◆介護未経験者確保等助成金の支給要件 (1) 介護関係業務の未経験者であること (2) 介護関係業務に専ら従事する者として雇い入れること。 (3) 雇用保険一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未 満の者を除く。)として雇い入れること。 (4) 過去1年間に同一の事業主の下で雇用された者でないこと。 (5) 資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主から の雇い入れでないこと。 ◆介護未経験者確保等助成金の支給額 介護関係業務の未経験者を1人につき、6ヶ月間の支給対象期ごとに25万円 を助成します。 支給は第1期・第2期に分けて行い、助成対象期間(雇い入れ日から1年間) に50万円まで受給できます。最初の対象労働者の雇い入れから6か月の間に 雇い入れた計3人までについて、助成を受けることができます(ただし、期間 を過ぎてから雇い入れた労働者は対象になりません。)。 この助成金の対象となる労働者は介護業界で全く働いていない人が対象となり ます。ただし65歳以上の者や学生を卒業した後の1年未満の者は対象となり ません。 ┌────────────────────────────────── │3.編集後記 └────────────────────────────────── 私のサイトでは雇用調整助成金で検索してくれる人が1日100人以上います。 去年まではそんなことなかったのですが、従業員に給料を払えない会社が増え てきたのでしょうか? ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち) サイト:http://www.office-iwamoto.jp/ ■連絡先 〒791−8044 松山市西垣生町354 岩本社会保険労務士事務所 ■お問い合わせ 当メルマガのお問い合わせはこちら このメルマガに返信しても届きます。 office_iwamoto@yahoo.co.jp ■免責事項 このメールマガジンに起因して発生した損害、不利益等について一切の責任や 賠償義務はないものとします。あらかじめご了承ください。 ■メールマガジンについて 当メールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。 http://www.mag2.com/ ■配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000267841.html ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★


