2009/01/20
業績アップの秘訣は就業規則にあり 第27号
┏★━……─────────────────────────……━★┓ ★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり 第27号\★ ☆ ☆ ★ http://www.office-iwamoto.jp/ ★ ☆\ /☆ ┗★━……─────────────────────────……━★┛ ---------------------------------------------------------------------- ●このメルマガについて このメルマガは、当事務所のサービスを利用した方、資料請求をした方、名刺 交換していただいた方に対して発行しています。 もしこのメルマガの購読を希望されない方は下に解除があります。 お手数ですがご自分で解除をお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000267841.html ●メルマガのコンセプト 就業規則の作成の意味を正しく理解し、それを会社経営に反映させることによ り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ です。 ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 1.休職制度 その1 2.助成金改正事項 その3 3.編集後記 ─────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │1.休職制度 その1 └────────────────────────────────── しばらく就業規則のことをしてなかったのでこれから就業規則について書いて いきます。 前回までのおさらいを書いておきます。 【前回のおさらい】 就業規則の前文 http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html 就業規則の総則 http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html 就業規則の適用範囲、社員の定義 http://archive.mag2.com/0000267841/20081007090000000.html 適用除外 http://archive.mag2.com/0000267841/20081014090000000.html 採用 http://archive.mag2.com/0000267841/20081021090000000.html 試用期間 http://archive.mag2.com/0000267841/20081104090000000.html 出張 http://archive.mag2.com/0000267841/20081118090000000.html 転勤 http://archive.mag2.com/0000267841/20090106090000000.html 今回は休職について書いていきます。 休職とは会社に籍をおいたまま病気や怪我のときに会社を休むことができる制 度のことです。この休職制度は労働基準法に書かれているものではなく会社の 福利厚生のために規定されているものです。 そのことを事業主に話すと知らなかったというのが多かったです。これはモデル 就業規則を利用したためそれがずっと残ったものだといえます。 その就業規則を見ると休職期間が3年間とか書かれているものもあります。中 小企業はギリギリの人数で働いている状態なので休職で3年間も休まれると会 社が回らなくなります。しかし就業規則は一度規定されてしまうと会社はそれ に影響されてしまうことになります。 したがって就業規則で休職の規定を書く場合には書かないことにするかもしく は会社の規模にあった休職期間を作らなければなりません。 あと休職規定は、何が起きた場合にどれだけ休職させるのかという規定も書い ておく必要があります。もうすぐ裁判員制度が始まりますが、裁判員になった 場合にはその間は休職しなければなりません。裁判員制度に当選する確率は少 ないとはいえもし会社でそのようになった場合にはどうなるか書いておいた方 がトラブルが少なくなるといえます。 休職制度は書くことがたくさんあるので次回書いていきます。 ┌────────────────────────────────── │2.助成金改正事項 その3 └────────────────────────────────── 今回の助成金の改正は短時間労働者均衡待遇推進助成金の改正です。 短時間労働者均衡待遇推進助成金は、パートタイマーと正社員の共通の評価・ 資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった 均衡待遇に向けた取組に努められる事業主を支援する助成金です。 この助成金はパートタイム労働者に対して、正社員との均衡を考慮した評価・ 資格制度や正社員への転換制度等の導入を行う事業主に対して支援を行い、短 時間労働者の雇用の安定等を図るための助成金です。 この助成金はメニューが6つあります。 1 正社員と共通の評価・資格制度の導入 2 パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入 3 正社員への転換制度の導入 4 短時間正社員制度の導入 5 教育訓練制度の導入 6 健康診断制度の導入 このメニューは1と2が50万円、他が30万円だったのですが、平成20年11 月28日から制度を導入された事業主については、支給額が10万円増額されま す(ただし中小企業事業主に限定されます)。なおその増額された10万円は 第2回目に上乗せされます。平成20年11月27日以前に制度を導入された 事業主についてはこの増額は適用されません。 平成20年11月28日から制度を導入された事業主については、メニュー6 の健康診断の受診者が1人から延べ4人に改正されました。 このパートタイマー助成金の健康診断は結構使いやすい助成金だったのですが 延べ人数が4人になったことでちょっと使いにくくなりました。 ┌────────────────────────────────── │3.編集後記 └────────────────────────────────── 私がいつも見ていたあいのりが最終回になるというニュースがありました。 やらせとか演出とかありましたがバラエティとしてみるととても面白い番組だ ったのですが、これも不況のせいでしょうか? ちょっと悲しいですね。 ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち) サイト:http://www.office-iwamoto.jp/ ■連絡先 〒791−8044 松山市西垣生町354 岩本社会保険労務士事務所 ■お問い合わせ 当メルマガのお問い合わせはこちら このメルマガに返信しても届きます。 office_iwamoto@yahoo.co.jp ■免責事項 このメールマガジンに起因して発生した損害、不利益等について一切の責任や 賠償義務はないものとします。あらかじめご了承ください。 ■メールマガジンについて 当メールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。 http://www.mag2.com/ ■配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000267841.html ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★


