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2009/01/06

業績アップの秘訣は就業規則にあり 第25号

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★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり           第25号\★
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目次
1.転勤
2.助成金改正事項 その1
3.編集後記
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┌──────────────────────────────────
│1.転勤
└──────────────────────────────────

しばらく就業規則のことをしてなかったのでこれから就業規則について書いて
いきます。
前回までのおさらいを書いておきます。

【前回のおさらい】
就業規則の前文
http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html
就業規則の総則
http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html
就業規則の適用範囲、社員の定義
http://archive.mag2.com/0000267841/20081007090000000.html
適用除外
http://archive.mag2.com/0000267841/20081014090000000.html
採用
http://archive.mag2.com/0000267841/20081021090000000.html
試用期間
http://archive.mag2.com/0000267841/20081104090000000.html
出張
http://archive.mag2.com/0000267841/20081118090000000.html

今回は転勤について書いていきます。
転勤というのは出張とは異なり勤務地の変更となります。隣の市や町などに支
店がある場合には引っ越しをする必要がありませんが、遠くの場所に転勤する
場合には社員に引っ越しをしてもらう必要があります。

うちは新婚だから転勤したくない、家を買ったから転勤したくない、子供が近
くの高校に通ってから転勤したくないなど色々な理由をつけて転勤を拒否する
社員が出てくることも考えられます。

そのため転勤がある会社の場合は就業規則に規定しておく必要があります。就
業規則に規定しておくと転勤についての包括的合意があったものとされ、原則
として労働者は転勤命令に従わなければなりません。

では転勤命令に従わなかった場合には懲戒の対象になるのか問題となります。


【転勤命令に従わなかった場合には懲戒の対象となります】

ただし不当に転勤させるような規定を作ったり報復のための転勤などは権利濫
用であるため転勤命令が無効となります。


うちの会社は転勤はないので別に規定する必要なの?
こういう質問をされます。しかし会社を取り巻く環境は目まぐるしく変化して
いるためいつかは転勤する可能性がないとも限りません。しかし就業規則に規
定されてない場合には転勤を拒否される可能性もあります。

上で説明したように就業規則で転勤の規定を設けておくことは転勤があった場
合には命令できるということになります。
したがって転勤がない会社でも転勤の規定は設けておく方がトラブルが少なく
なります。

┌──────────────────────────────────
│2.助成金改正事項 その1
└──────────────────────────────────

今年は100年に一度の大不況の年になるといわれています。そのためリストラや
最悪の場合には倒産という会社にとっては厳しい状況に晒されることになりま
す。政府はこのことを重く感じており、そのため助成金を出して少しでも世の
中の不況を改善しようとしています。
2008年12月には今まである助成金の改正がたくさんありました。そこで今週か
らしばらく改正のあった助成金について説明していきます。

【トライアル雇用奨励金の改正】
2008年12月からトライアル雇用奨励金の労働者の適用範囲が拡大されています。

●65歳以上の高年齢者
●35歳以上40歳未満の若年者等

トライアル雇用を利用することができるのは、公共職業安定所(ハローワーク)
に求職申込をしている方であって、トライアル雇用を経ることが適当であると
公共職業安定所長が認めた場合です。
なおトライアル雇用を経ることの適否は、その時の労働市場の状況や、求職者
の方の職業経験、技能、知識等から総合的に判断して決定することになります。

┌──────────────────────────────────
│3.編集後記
└──────────────────────────────────

明けましておめでとうございます。
今年もこのメルマガをよろしくお願いします。

私は昭和48年生まれなので今年は年男となります。
また開業3年目という勝負の年となります。
応援よろしくお願いします。

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発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち)
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