2008/12/16
業績アップの秘訣は就業規則にあり 第24号
┏★━……─────────────────────────……━★┓ ★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり 第24号\★ ☆ ☆ ★ http://www.office-iwamoto.jp/ ★ ☆\ /☆ ┗★━……─────────────────────────……━★┛ ---------------------------------------------------------------------- ●このメルマガについて このメルマガは、当事務所のサービスを利用した方、資料請求をした方、名刺 交換していただいた方に対して発行しています。 もしこのメルマガの購読を希望されない方は下に解除があります。 お手数ですがご自分で解除をお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000267841.html ●メルマガのコンセプト 就業規則の作成の意味を正しく理解し、それを会社経営に反映させることによ り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ です。 ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 1.創業に関する助成金 その4 2.編集後記 ─────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │1.創業に関する助成金 その4 └────────────────────────────────── 今回は最後の創業に関する助成金 助成金とは http://archive.mag2.com/0000267841/20081111090000000.html 今回の創業の助成金である高年齢者等共同就業機会創出助成金について説明し ます。 高年齢者等共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の高年齢者が3人以上が自 らの職業経験等を活用すること等により、共同して新しく法人を設立し、労働 者を雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合に、当該事業の開始に 要した一定範囲の費用について支給される助成金です。 ●高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給要件 1 雇用保険の適用事業主であること。 2 3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主である こと 3 高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。 4 法人の設立登記日から6か月以上事業を営んでおり、高年齢者等共同就業 機会創出事業計画書の認定を受けた事業主であること。 5 法人の設立登記日及び計画書を提出する日において、高齢創業者の議決 権の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。 6 支給申請日までに、45歳以上の雇用保険被保険者を1人以上雇入れ、かつ その後も継続して雇用していること。 ●高年齢創業者とは? ア 法人の設立登記日において、45歳以上であること。 イ 法人の設立登記日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常 勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等で ない者であること。(法人役員の場合、辞任登記完了のこと。) ウ 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記日から継続して、当 該法人の業務に日常的に従事していること。 ●高年齢者等共同就業機会創出助成金の受給額 設立登記日より、6ヶ月以内に支払いが完了した対象となる経費経費の3分の2 (最大で500万円) 対象となる経費は、法人設立に関する事業計画作成経費(経営コンサルタント 等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等)。職業能力開発経費(事 業を円滑に運営するために必要な役員および従業員に対する教育訓練経費)。 設備・運営経費(事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月分まで) 広告宣伝費等)など この助成金は高齢者が3人集まって事業を起こす必要があります。このためこ の助成金もかなり条件が厳しいといえます。 ただ能力のある高齢者がアイデアを寄せ合って会社を興す場合にはかなり有効 な助成金であるといえます。 ┌────────────────────────────────── │2.編集後記 └────────────────────────────────── 今月から以前紹介した地方再生中小企業創業助成金が名前が変わって地域再生 中小企業創業助成金となりました。それに伴い今まで3業種だったのが6業種 に変わりました。 ちなみに愛媛県では 1 食料品製造業 2 はん用機械器具製造業 3 社会保険・社会福祉・介護事業 4 情報サービス 5 飲食料品小売業 6 その他小売業 この6業種になりました。 他の都道府県でも6業種になりました。この業種を知りたい方はメールをして ください。調べてお知らせします。 ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち) サイト:http://www.office-iwamoto.jp/ ■連絡先 〒791−8044 松山市西垣生町354 岩本社会保険労務士事務所 ■お問い合わせ 当メルマガのお問い合わせはこちら このメルマガに返信しても届きます。 office_iwamoto@yahoo.co.jp ■免責事項 このメールマガジンに起因して発生した損害、不利益等について一切の責任や 賠償義務はないものとします。あらかじめご了承ください。 ■メールマガジンについて 当メールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。 http://www.mag2.com/ ■配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000267841.html ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★



