2008/12/09
業績アップの秘訣は就業規則にあり 第23号
┏★━……─────────────────────────……━★┓ ★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり 第23号\★ ☆ ☆ ★ http://www.office-iwamoto.jp/ ★ ☆\ /☆ ┗★━……─────────────────────────……━★┛ ---------------------------------------------------------------------- ●このメルマガについて このメルマガは、当事務所のサービスを利用した方、資料請求をした方、名刺 交換していただいた方に対して発行しています。 もしこのメルマガの購読を希望されない方は下に解除があります。 お手数ですがご自分で解除をお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000267841.html ●メルマガのコンセプト 就業規則の作成の意味を正しく理解し、それを会社経営に反映させることによ り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ です。 ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 1.創業に関する助成金 その3 2.編集後記 ─────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │1.創業に関する助成金 その3 └────────────────────────────────── 今回も創業に関する助成金の続きです。 助成金とは http://archive.mag2.com/0000267841/20081111090000000.html この前に説明した助成金は受給資格者創業支援助成金と地方再生中小企業創業 助成金でした。 今回は中小企業基盤人材確保助成金について説明します。 中小企業基盤人材確保助成金とは創業や異業種進出に伴い、その事業に従事す る労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合にその 労働者の1年間の賃金の一部を受け取ることができるものです。 ここでいう労働者とは基盤人材と一般労働者の2種類があります。基盤人材と一 般労働者に対しては助成金の額が異なってきます。 たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇い入れた事業主に対し、当 該基盤人材の賃金に相当する額の一部として、一定額を支給するもので、基盤 人材1人につき、140万円の助成金が支給されます。基盤人材の雇い入れに伴 い基盤人材を補佐する一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃 金に相当する額の一部として、一般労働者1人につき、30万円の助成金が支給 されます。 基盤人材は、5名まで認められています。一般労働者は基盤人材の雇入数と同 数まで認められます。そのため中小企業基盤人材確保助成金は最高850万円受 け取ることができます(基盤人材5人で700万円、一般労働者5人で150万円) ●基盤人材とは? 改善計画に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載され た者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、 次のいずれにも該当するもの (1) 次のいずれかに該当するもの ア 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知 識や技術を有する者 イ 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 (2)申請事業主において、年収350万円以上の賃金が支払われることが予定 されている人(この年収から臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び 3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます) この助成金で一番問題になるのは年収要件です。年収350万円でしかもボーナス を含みません。ということは月収でいうと30万円ぐらいの給与を支払わなけ ればなりません。これはかなり大変だと思います。 この助成金は創業だけではなく異業種進出にも使えます。創業の場合には資金 が余裕があるわけではないのでこの助成金についてはかなり厳しいといえます。 またこの助成金は基盤人材を雇う前に都道府県に改善計画を提出しなければな りません。改善計画を提出して都道府県知事に認可が下りる前に雇った場合に は助成金をもらうことができません。 前回紹介した創業の助成金に比べるとかなり要件が厳しいといえます。 次回は最後の創業に関する助成金について説明します。 ┌────────────────────────────────── │2.編集後記 └────────────────────────────────── 先週は間違ってメルマガを発行してしまい申し訳ありませんでした。 ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち) サイト:http://www.office-iwamoto.jp/ ■連絡先 〒791−8044 松山市西垣生町354 岩本社会保険労務士事務所 ■お問い合わせ 当メルマガのお問い合わせはこちら このメルマガに返信しても届きます。 office_iwamoto@yahoo.co.jp ■免責事項 このメールマガジンに起因して発生した損害、不利益等について一切の責任や 賠償義務はないものとします。あらかじめご了承ください。 ■メールマガジンについて 当メールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。 http://www.mag2.com/ ■配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000267841.html ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★



