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2008/11/30

業績アップの秘訣は就業規則にあり 第22号

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★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり           第22号\★
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目次
1.創業に関する助成金 その2
2.編集後記
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┌──────────────────────────────────
│1.創業に関する助成金 その2
└──────────────────────────────────

今回は創業に関する助成金の続きです。

助成金とは
http://archive.mag2.com/0000267841/20081111090000000.html

前回の受給資格者創業支援助成金は創業する前にハローワークに事前設立の届
けが必要でした。
そのため忘れてしまってもらえない社長さんがたくさんでてきています。
しかし今回は創業後でももらえる助成金を紹介します。それは地方再生中小企
業創業助成金です。

●地方再生中小企業創業助成金
雇用失業情勢の改善の遅い地域において、地方再生事業を行う法人を設立また
は個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇い入
れる事業主に対し、創業に係る経費および労働者の雇入れについて一定額を助
成するものです。

●雇用失業情勢の改善の遅い地域
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは、以下の21道県をいいます。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山
県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県、鹿児島県および沖縄県

●受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 中小企業者の要件を満たす事業主であること
(3) 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に法人等の主たる事業所を設置
していること
(4) 法人の設立または個人事業の開業(以下「法人等の設立」という)の
日から起算して6ヶ月を経過する日までに地方再生事業計画書を提出し、認定
を受けた事業主であること。
(5) 認定を受けた計画に基づき、地方再生事業を主たる事業として行って
いる事業主であること
(6) 事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令
を遵守し、適切に運営するものであること
(7) 次のアからウの条件を満たす労働者(以下「創業・雇入支援対象労働
者」という)を1人以上雇用している事業主であること
  ア 雇用保険の一般被保険者として6ヶ月以上雇用されている者
  イ 雇入れ日現在で65歳未満の者
  ウ 法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に雇い入れ
た者

●受給額
1 創業支援金
 法人等の設立の日から6ヶ月以内に要し、かつ6ヶ月以内に支払った次のイ
からハに該当する対象経費(人件費を除きます)の合計額に3分の1を乗じた
額(以下「基準額」という)が支給されます。
 ただし、創業・雇入れ支援対象労働者の雇入れ人数に応じて上限額は次の通
りとなります。
 雇入れ人数が5人以上の場合 上限額500万円
 雇入れ人数が5人未満の場合 上限額300万円
2 雇入れ奨励金および追加雇入れ奨励金
 創業・雇入支援対象労働者1人つき30万円支給されます。
3 追加創業支援金
 創業・雇入支援対象労働者の雇入れが5人未満であった事業主であって、創
業支援金の支給をすでに受け取った後に、創業・雇入支援対象者を追加して雇
入れ、創業・雇入支援労働者が5人以上になったことに伴う差額が支給されま
す。 

この助成金は2008年4月にできた新しい助成金です。
条件としては21道県にしか使えない助成金ですが、創業後でも使える助成金
です。
さらにこの助成金は地域によって助成される業種が変わってきます。
愛媛県を例に取ると

(1)食品製造業
(2)はん用機械器具製造業
(3)社会保険・社会福祉・介護事業

この3つになります。
もし創業しようと思ってこの助成金を使いたいと思っている人はハローワーク
か労働局に聞いてみてください。

この助成金はかなりお得な助成金だと思います。

次回も創業に関する助成金について書いていきます。

┌──────────────────────────────────
│2.編集後記
└──────────────────────────────────

もう12月ですね。
1年は早いものです。

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発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち)
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