2008/11/25
業績アップの秘訣は就業規則にあり 第21号
┏★━……─────────────────────────……━★┓ ★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり 第21号\★ ☆ ☆ ★ http://www.office-iwamoto.jp/ ★ ☆\ /☆ ┗★━……─────────────────────────……━★┛ ---------------------------------------------------------------------- ●このメルマガについて このメルマガは、当事務所のサービスを利用した方、資料請求をした方、名刺 交換していただいた方に対して発行しています。 もしこのメルマガの購読を希望されない方は下に解除があります。 お手数ですがご自分で解除をお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000267841.html ●メルマガのコンセプト 就業規則の作成の意味を正しく理解し、それを会社経営に反映させることによ り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ です。 ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 1.創業に関する助成金 2.編集後記 ─────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │1.創業に関する助成金 その1 └────────────────────────────────── 今回は転勤について書く予定だったのですが、創業に関する助成金について書 いていきます。 助成金とは http://archive.mag2.com/0000267841/20081111090000000.html 今回は創業に関する助成金のうち受給資格者創業支援助成金です。 ●受給資格者創業支援助成金 受給資格者創業支援助成金とは会社を退職して雇用保険の受給資格者(被保険 者であった期間が5年以上)が新たに創業し、創業後1年以内に継続して雇用す る従業員を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に支給される助成金 です。 ●受給資格者創業支援助成金の支給要件 (1) 雇用保険の受給資格者(5年以上算定基礎期間のある者に限る)が、 個人事業または法人を設立したものであること。 (2) 法人の場合は、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること。 (3) 創業受給資格者自らが、業務に従事すること。 (4) 法人等の設立の日から3か月以上、事業を営んでいること。 (5) 法人等の設立の日から1年以内に雇用保険の一般被保険者を雇い入れ 雇用保険の適用事業主となっていること。 (6) 離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に所定の計画書を管轄 のハローワークに提出し、認定を受けたものであること。 ●受給資格者創業支援助成金の受給額 法人等設立事前提出日から事業を始めた日以後3ヶ月以内に要した当該費用の 合計額の3分の1に相当する額(最大200万円)。 この助成金の特徴は、創業する前にハローワークに事前の届け出が必要である ことです。創業した後に事前の届け出がない場合にはいくら雇用保険が5年以上 ある人であっても受給することができません。 私のところへ相談した社長は創業した後に相談に来ました。しかしこの助成金 はもらうことができませんでした。 このように助成金はタイミングがずれるとせっかくもらえるチャンスを逃して しまうことになります。創業する前にご相談していただいたらもらうチャンス があったのに残念です。 ただ創業助成金にも創業後でも申請できるものがあります。 これは次回書いていきます。 ┌────────────────────────────────── │2.編集後記 └────────────────────────────────── このメルマガが出る日に八幡浜でセミナーがあります。 自分が社労士になるまでの受験時代から開業から現在にいたるまでの話をして きます。 ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち) サイト:http://www.office-iwamoto.jp/ ■連絡先 〒791−8044 松山市西垣生町354 岩本社会保険労務士事務所 ■お問い合わせ 当メルマガのお問い合わせはこちら このメルマガに返信しても届きます。 office_iwamoto@yahoo.co.jp ■免責事項 このメールマガジンに起因して発生した損害、不利益等について一切の責任や 賠償義務はないものとします。あらかじめご了承ください。 ■メールマガジンについて 当メールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。 http://www.mag2.com/ ■配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000267841.html ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★


