2008/11/04
業績アップの秘訣は就業規則にあり 第18号
┏★━……─────────────────────────……━★┓ ★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり 第18号\★ ☆ ☆ ★ http://www.office-iwamoto.jp/ ★ ☆\ /☆ ┗★━……─────────────────────────……━★┛ ---------------------------------------------------------------------- ●このメルマガについて このメルマガは、当事務所のサービスを利用した方、資料請求をした方、名刺 交換していただいた方に対して発行しています。 もしこのメルマガの購読を希望されない方は下に解除があります。 お手数ですがご自分で解除をお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000267841.html ●メルマガのコンセプト 就業規則の作成の意味を正しく理解し、それを会社経営に反映させることによ り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ です。 ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 1.就業規則(試用期間) 2.編集後記 ─────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │1.就業規則(試用期間) └────────────────────────────────── 【前回のおさらい】 就業規則の前文 http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html 就業規則の総則 http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html 就業規則の適用範囲、社員の定義 http://archive.mag2.com/0000267841/20081007090000000.html 適用除外 http://archive.mag2.com/0000267841/20081014090000000.html 採用 http://archive.mag2.com/0000267841/20081021090000000.html 身元保証人 http://archive.mag2.com/0000267841/20081028090000000.html 今回は試用期間について書きます。 採用した労働者を雇用する場合、どんな人かまたどれだけの働きをしてくれる のか分からないため多くの会社では試用期間を設けていると思います。 この試用期間中であれば自由に解雇できると誤解している会社が多くあります。 試用期間中であっても直ちに解雇できるものではなく、試用開始後14日を過 ぎると解雇予告手当が必要になってきます。つまり即時解雇するには30日分 の予告手当が必要になってきます。 また試用期間中であったとしても雇用している以上、試用期間中にどういう事 由が発生したら解雇になるかという解雇事由を書かなければトラブルになりま す。例えばこのように書きます。 試用期間中、以下に該当する者は、試用期間中である場合でも解雇する。 (1)正当な理由なく遅刻、早退を繰り返しているとき (2)採用時に提出した書類の記載事項に事実と異なる事項が判明したとき (3)正当な理由なく欠勤したとき (4)業務に支障が出るおそれのある病気等を隠していたことが判明したとき このように試用期間中であれ解雇事由を書いておかないとトラブルになります。 モデル就業規則にはそのような解雇事由を全く書いてない場合が多いのでモデ ル就業規則を使っている場合には注意が必要になります。 さらに試用期間の期間についても問題となります。 通常は1〜2ヶ月ですが、専門的な仕事をする場合にはもう少し試用期間を設 けてその従業員の適性を見たいと考えもあると思います。その場合には、就業 規則で試用期間を延長する場合があるということも書いておく必要があります。 次回は就業規則はお休みして試用期間中で使える助成金について書いていきま す。 ┌────────────────────────────────── │2.編集後記 └────────────────────────────────── 助成金は返済不要であるため利用しないともったいないです。 来週はそのことについて書いていきます。 ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち) サイト:http://www.office-iwamoto.jp/ ■連絡先 〒791−8044 松山市西垣生町354 岩本社会保険労務士事務所 ■お問い合わせ 当メルマガのお問い合わせはこちら このメルマガに返信しても届きます。 office_iwamoto@yahoo.co.jp ■ブログ みかんの国の社労士開業日記 http://ehimesr.livedoor.biz/ 愛媛県松山市で働く社会保険労務士(社労士)ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/ehimesr/ 岩本社会保険労務士事務所 みかんの国愛媛で働く社労士のブログ http://ameblo.jp/ehimesr/ 社労士開業日記 みかんの国の社労士事務所 http://ehimesr.i-yoblog.com/ ■免責事項 このメールマガジンに起因して発生した損害、不利益等について一切の責任や 賠償義務はないものとします。あらかじめご了承ください。 ■メールマガジンについて 当メールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。 http://www.mag2.com/ ■配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000267841.html ☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★


