業績アップの秘訣は就業規則にあり  RSSを登録する

就業規則は労働トラブルを未然に防ぐだけではなく業績をアップさせるためのツールとなります。就業規則に関する情報の他に助成金、人件費削減、法改正情報、お役立ち情報なども紹介します。相互紹介大歓迎です。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/10/07

業績アップの秘訣は就業規則にあり 第14号

┏★━……─────────────────────────……━★┓
★/ 業績アップの秘訣は就業規則にあり           第14号\★
☆                                  ☆
★                  http://www.office-iwamoto.jp/ ★
☆\                                 /☆
┗★━……─────────────────────────……━★┛
----------------------------------------------------------------------
●このメルマガについて
このメルマガは、当事務所のサービスを利用した方、資料請求をした方、名刺
交換していただいた方に対して発行しています。
もしこのメルマガの購読を希望されない方は下に解除があります。
お手数ですがご自分で解除をお願いします。
http://www.mag2.com/m/0000267841.html

●メルマガのコンセプト
就業規則の作成の意味を正しく理解し、それを会社経営に反映させることによ
り会社経営の効率化し、会社の業績を向上させることを学んでもらうメルマガ
です。
----------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目次
1.就業規則(就業規則の適用範囲、社員の定義)
2.編集後記
───────────────────────────────────

┌──────────────────────────────────
│1.就業規則(就業規則の適用範囲、社員の定義)
└──────────────────────────────────

【前回のおさらい】
就業規則の前文
http://archive.mag2.com/0000267841/20080924090000000.html
就業規則の総則
http://archive.mag2.com/0000267841/20080930090000000.html

今回は社員の定義について書いています。就業規則は会社の職場で働く労働者
の労働条件や服務規律などを定めたものです。ということは就業規則は会社で
働く人全員に適用されなければならないことになります。

この場合に派遣社員はどうなるかが問題となります。派遣社員というのは派遣
先から会社に派遣された社員であるため自分の会社が作る就業規則の対象とは
なりません。

では会社ではどんな社員がいるのか書いてみます。

(1)正社員
(2)パートタイマー
(3)契約社員
(4)嘱託社員

他にも色々といると思います。モデル就業規則ではこのように書かれているの
ではないでしょうか?

「パートタイマーの就業関し必要な事項については、別に定めるところによる」

パートタイマーの規則については別に定めると書いてあるのにパートタイマー
の就業規則を作っているでしょうか?
もしパートタイマーの就業規則を作っていない場合には正社員用の就業規則が
適用されるおそれがあります。
つまり給与や福利厚生も同一の条件になり、また正社員に退職金を支給してい
る場合にはパートタイマーにも退職金を支払わなければならなくなるおそれが
あります。
パートタイマーにも同一条件でする場合なら別に分ける必要がないのですが、
就業規則で別に定めるという規定があるのにない場合にはこういうことが起き
てしまいます。

またどの社員が正社員になるのかパートタイマーになるのか定義をしておかな
いとトラブルの元になります。しっかりとここで定義しておきましょう。

モデル就業規則をそのまま利用している会社は気をつけてください。
会社を守ってくれる就業規則が逆に首を絞めてしまうことになりかねません。

次回は適用除外について書いていきます。

┌──────────────────────────────────
│2.編集後記
└──────────────────────────────────

私の住んでいる松山ではこのメルマガが発行される10月7日は地方祭といって
神輿が町を練り歩きます。この祭りが終わると秋を感じるようになります。

つい1ヶ月前までは暑かったのにもう涼しくなりました。

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

発行者:社会保険労務士 岩本浩一(いわもとこういち)
サイト:http://www.office-iwamoto.jp/

■連絡先
〒791−8044
松山市西垣生町354
岩本社会保険労務士事務所

■お問い合わせ
当メルマガのお問い合わせはこちら
このメルマガに返信しても届きます。
office_iwamoto@yahoo.co.jp

■ブログ
みかんの国の社労士開業日記
http://ehimesr.livedoor.biz/
愛媛県松山市で働く社会保険労務士(社労士)ブログ 
http://plaza.rakuten.co.jp/ehimesr/
岩本社会保険労務士事務所 みかんの国愛媛で働く社労士のブログ
http://ameblo.jp/ehimesr/
社労士開業日記 みかんの国の社労士事務所
http://ehimesr.i-yoblog.com/

■免責事項
このメールマガジンに起因して発生した損害、不利益等について一切の責任や
賠償義務はないものとします。あらかじめご了承ください。

■メールマガジンについて
当メールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。
http://www.mag2.com/ 

■配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000267841.html

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る