社員が裁判員に選ばれてしまったら…?!
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ファイルナンバー0012]┓
★社会保険労務士の事件簿
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2008.09.29━┛
おはようございます。
東京都目黒区の社会保険労務士 小泉事務所です。
このメルマガ【社会保険労務士の事件簿】ですが、ついに読者数100名を達成できそ
うです。ビジネス関連のメルマガで、12号にして読者数100名というのは「早いのか?
それとも異常に遅いのか?」は、正直分かりません。ただ、100名の方が読んでくれ
ていると思うと、嬉しい限り、発行する側も気合いが入ります。ご登録いただいてい
る皆様、本当にありがとうございます。感謝です。そして、これからもよろしくお願
いします。
ということで、気合も入ったところで今週もスタートです。
◆ はじめての方へ
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このメルマガは、社会保険労務士として業務のなかで感じたこと、「社会保険労務士
って何してるの?」という方のために【社労士の仕事っぷり】をご紹介しています。
社労士受験生の方も大歓迎!(試験にはあまり役立たないと思いますが…)
末長いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。
◆ 社会保険労務士の事件簿 ≪ファイルナンバー0012≫
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【来年5月にスタートする裁判員制度、社員が裁判員に選ばれてしまったら…?!】
当社は、目黒区でWeb制作、通訳、翻訳等の仕事をしています。従業員数は18名です。
最近テレビや新聞でよく耳にする『裁判員制度』に関する質問なのですが、もし当社
の社員が裁判員に選ばれてしまった場合、必ず休暇を与えなければならないのでしょ
うか? 拒否すること(拒否させること)はできるのでしょうか? 何か罰則はあるの
でしょうか? また、有給、無給についても教えてください。
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
社員が裁判員に選ばれた場合ですが、休暇を与えないと労働基準法第7条(公民権行
使の保障)に違反します。調査票や質問票で、仕事を理由とした辞退希望は出せるよ
うですが、社員本人の職務が、その当人以外では難しいなど裁判所が認めた場合のみ
で、単に仕事が忙しい等の理由では認められないようです。
裁判員又は候補者に選ばれておきながら、正当な理由がないまま裁判所へ行かなかっ
た場合は10万円以下の過料が本人に課せられることがあります。
また、裁判員としての職務を行うために休暇をとったことに対して、また、裁判員を
したことを理由に解雇やその他不利益な扱いをすることは、裁判員法第100条(不利
益取扱いの禁止)に違反します。もちろん客観的合理的な理由がないので、労働契約
法第16条にも違反することとなるでしょう。
最後に、休暇をとった際の有給・無給の判断ですが、これはそれぞれの事業所に委ね
られています。
社会保険労務士小泉事務所では、裁判員制度スタートに伴う、就業規則の変更、見直
し等についてのご相談を受付中です。
ご相談メールフォームはこちらからどうぞ
http://koizumi-office.jp/2008/06/mail.html
お電話の場合は 03-5858-6124 まで、お気軽にお問合せください。
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
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★★いすゞ自動車株式会社ビジネス情報誌「輸送リーダー」VOL.166に弊所代表、
小泉の記事が掲載されました。
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★★ジャグラBBインターネット放送に出演しています。
印刷業界団体であるジャグラ(社団法人日本グラフィックサービス工業会)が運営
するインターネット放送・Webラーニングサイト【ジャグラBB】の人事労務トラブル
110番に出演中、2008年7月10日より公開となっています。
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★☆★発行者★☆★
〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-22 マートルコート中目黒702
社会保険労務士 小泉事務所
代表 小泉 正典
ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/
※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致し
ましても責任を負いかねます。同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。
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