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2009/09/25

会社設立時の社名について考える

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会社設立、独立、起業、開業と新会社経営
                                                      第26号
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 こんにちは。行政書士の井藤です。

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 当マガジンでは、

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 その他、「起業と経営に興味のお持ちの方」を対象に、
 
 起業や会社経営に役立つ、実践的情報を発信して行くことを目標

 としています。

 今回は、「会社設立時の社名について考える」と題して、

 会社を設立する際に決めなければならない「社名」や、個人事業

 主も使用する「屋号」や、「商標」について、法的意味とネーミ

 ングの意義を考えてみたいと思います。

    
 ◇第26号のメニューはこちらです

 (1)会社設立時の社名について考える
  (2)編集後記


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(1)社名と商標について考える

■商号とは

 会社を設立際、必ず決めなければならないもののひとつに「商号」

 があります。商号とは会社名と同じ意味と考えても良いでしょう。

 会社は登記により法的に成立し、法人としての権利を取得します。

 法人とは、自然人と同じように法律的行為の主体となることができ

 る組織です。

 自然人が誕生と同時に権利が発生するのと同様に、会社は登記によ

 って権利が発生します。

 自然人が出生届において氏名の届け出を行うのと同様に、会社は設

 立の登記をする際に、商号を届け出なければなりません。


■商号と屋号の違い

 なお、商号と良く似た言葉に、「屋号」があります。

 屋号とは、商売上の名前のことで、ショップ名(店の名前)等です。

 個人事業主の場合の戸籍上の個人の本名にあたるのが会社の場合の

 商号であり、本名に対する、芸名やペンネーム等にあたるのが屋号

 です。本名である個人の戸籍上の氏名や商号は、一人につきあるい

 は1法人につきひとつしか持つことができませんが、芸名やペンネ

 ームは任意に持つことができるように、屋号は、店ごとや事業ごと

 に任意に代えることもできます。

 但し、法的な手続きをする際には、本名である商号で行われなけれ

 ばなりません。

 但し、本名で芸能活動をしている芸能人がいるのと同様に、商号を

 そのまま店舗名に用いているような会社も多くあります。

 そのような場合でも、株式会社○○屋が商号であり、○○屋が屋号

 と言うことができます。


■商号(社名)のルール

 商号は原則として自由につけることができますが、法律でいくらか

 の制約もあります。

 (1)商号は1社ひとつしか持つことができません。

 (2)公序良俗に反するような言葉を社名にすることができません。
    (例)どろぼう株式会社、株式会社振込詐欺集団

 (3)株式会社でなければ株式会社と名乗ってはいけません。
    銀行や保険、証券など法律で許認可を受けていなければ名乗
    ってはいけません。

 (4)既に有名な会社やブランド名などを用いることはできません。

 (5)既にある会社と同じ住所で同じ商号にすることはできません。
    
 (6)社名の前か後ろに株式会社をつけます(株式会社の場合)。

 (7)社名には決められた文字を使う必要があります。
    漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、
    「&」「’」「-」などの特に認められた記号


■商号と商標

 商標とは、商品やサービス(役務)につけるマークをいいます。

 商標となるものとしては、文字・図形・記号やそれらの組み合わせ

 が挙げられます。

 屋号や商号も商標とすることができます。

 商標は、特許や、実用新案、意匠等と同じ知的所有権と言われるも

 のの一種で、特許庁へ登録申請します。

 登録商標は、商標権として権利が保護され、他人の商標権を侵すこ

 とは法律違反になります。

 商標権は先に登録した者の権利となりますので、自社の用いる屋号

 や、商号、ブランド名、ロゴ、マーク等の権利を確保する為には、

 商標登録を行っておくことが有効となります。

 著名な商号やブランド名や商品名の多くは商標登録されており、そ

 の真似を行うことは、法律違反となるので注意が必要です。

 一方、広くビジネスを行うとする会社は、自社の商号や屋号、商品

 名を商標登録して置き、権利の保護を図ることも必要です。


■会社名のネーミング

 上記のルールを理解して上で、実際に会社名を考えてみましょう。

 会社名には、事業内容を連想させるパターン(例:「神戸介護株式

 会社」)と特に事業内容とは関連を持たせないパターン(例:「

 ヨコハマ・ハピネス株式会社」)があります。

 前者の場合、事業内容が明確で、社名から連想する顧客を誘導でき

 るようなメリットがある一方、その事業と異なる事業を行う場合に

 は逆にデメリットとなります。

 また、社名と同時に使う「キャッチフレーズ」を考え、社名との組

 み合わせで使うのもひとつの方法です。

 さらに、事業によっては、社名と屋号、ブランド名等を分けて使用

 する戦略もあります。 


(2)編集後記

 今回は、会社設立時の社名の問題について考えました。

 社名については、本日述べたような基本的なルールを理解した上で、

 じっくり考えて決めるのが良いでしょう。

 法律上は社名変更も簡単にできますが、実際には、顧客や取引先が

 できた後では安易には社名変更もできません。

 昔から、名は体を表すとも言います。

 めいっぱい背伸びした社名をつけて、実際にその名前にふさわしい

 会社に成長した会社もあります。

 たかが社名。されど社名。実は大切なことだと思います。

 

 最後になりましたが、皆様の、ビジネス、健康、生活が豊か

 なものとなりますことを祈っております。


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発行元 井藤行政書士事務所  井藤真生
    事務所e-mail      gyosei@fullstage.jp
        事務所HP	    http://www.itoh.fullstage.biz/
        〒471-0063      愛知県豊田市京町3-111-1

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