2009/04/25
3分間でわかった!法律まめちしき もし遺言書に封がしてあったら注意!
【月刊 3分間法律まめちしき】 アドレス変更・解除は、こちら→http://www.mag2.com/m/0000266917.html ■----------------------------------------------------------------■ 月刊 3分間法律まめちしき 発行者 出雲の行政書士 ■----------------------------------------------------------------■ こんにちは、鐘築行政書士法務事務所の鐘築克治です。 仕事が慌ただしく、なかなかメールマガジンを発行できていませんでしたが、 今回よりちょっとリニューアルをして、月刊ペースで発行していきます。 □今月のテーマ もし遺言書に封がしてあったら注意! 知り合いのAさん(以下A) 「Kさん、ちょっと聞きたいことがあるんですが。」 出雲の行政書士K (以下K)「はい、いいですよ。」 A「最近うちの実家の父が亡くなりましてね。 で、部屋を整理していると、遺言書って書いてある封筒が見つかったん ですよ。」 K「えっ!?・・・・・・・まさか、開けてしまった、ってことはないで すよね?」 A「いや、しっかり封がしてあって、『緘』っていうハンコが封の部分に 押してあるんですよ。 なんか、いかにも開けちゃダメ、ってかんじの封筒だったんで、これ、 勝手に開けちゃまずいかな、と思って、とりあえずそのままにして います。」 K「ああ、だったらよかったです。こっちも安心しました。 なぜかというと、封がしてあって、本人が自分で書いた遺言というのは、 かならず、亡くなった人が最後に住んでいたところの家庭裁判所に持って 行って、検認という手続をしないといけないんですよ。」 A「じゃあ、そのままにしておいてよかったんですね。安心しました。 もし、自分で勝手に開けていたら、なにかまずいことでもあるんですか? 遺言が無効になるとか。」 K「いや、遺言が無効になるわけではないですね。でも、5万円以下の過料、 というのがありますから、『封がしてある遺言を勝手に開けたらまずい』 ということは、覚えておいてください」 A「ついでにもう一つ聞きますけど、もし封がしてない場合でも、家庭裁 判所に持って行って、検認をしてもらわなければいけないんですか?」 K「いえ、封がしていなければ、そのまま開けても大丈夫ですよ。」 A「でも、正直心配だな−。私も万一のために遺言ってのを作っておこう と思っているけど、封をせずにしておくってのも、なんか不安なんだよね。」 K「そういうときは、公正証書遺言というのを作ればいいんですよ。 この場合は、検認の手続をしなくても、すぐに遺族が読めますよ。」 A「公正証書遺言かあ。それはどうすれば作れるの?」 K「ちょっと長くなりますから、次の機会にお話ししますね。」 参考書籍 いちばん役立つ相続まるわかり 自由国民社 石原豊昭 願いがかなう遺言書のつくり方 本田桂子 □編集後記 以前、書いていてそのままになっていた、読者プレゼントのお知らせです。 内容は、 □金持神社 財布用ミニお札 2名様 正月に参拝した金持神社で購入した、ミニお札です。 金持神社 http://www.kanemochi-jinja.net/ は、鳥取県日野町にある神社で、縁起のいい名前ということで 最近多くの参拝客を集めています。 ネットショップでは販売されていない、現地へ行かないと購入できない お守りです。 □エレコム ゼロショック PCケース 12.1インチ用 最初、事務所のLet's note Wのために購入したのですが、 サイズがかなりきつめで、結局使わなくなり、事務スペースの片隅で眠っ ていました。 ただ、このままにしておくのももったいない、ということで、今回プレゼン ト用にすることにいたしました。 応募される方は、 ask@gyosei.bz まで、 タイトルを「3分間まめちしきプレゼント応募」と書いていただき、 □お名前 □当選時の連絡先メールアドレス □3分間法律まめちしきで取り上げて欲しい内容 □感想 □希望商品 なお、感想・内容のご要望等は、ホームページ、ブログ、メールマガジンな どで、取り上げさせていただくことがありますので、あらかじめご承知置 きください。 ○注意・免責事項 本メールマガジンは、相談の実例や専門書の情報などを元に、できるだけ 噛み砕いて、わかりやすく解説することを心がけています。 本メールマガジンの内容は、あくまでひとつの参考程度にとどめていただ きますよう、お願いいたします。 当メールマガジンやサイトの情報を元に行動し、不利益等があった場合で も、当方では一切責を負えません。 書籍・サイトを参考にした場合は、参考文献として、書名・サイト名等を 表示いたします。 頂いた質問・感想のメールについて、送信者ご本人の許可を頂いた上で、 紹介させていただくことがございます。(名前はイニシャルで表示しま す)また、頂いたメールは全て読ませていただいておりますが、お返事 ができないこともございますので、予めご了承ください。 本メールマガジンは、PC版、携帯版を発行しております。 基本的には同じ内容ですが、諸事情などで若干内容が異なる 場合もございます。 ■----------------------------------------------------------------■ 月刊 3分間法律まめちしき 発行者 出雲の行政書士 HP http://www.izumo-gyosei.jp ブログ http://ameblo.jp/k-gyosei ■----------------------------------------------------------------■


