2009/12/08
<8種類制限1>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!
=============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2009年12月8日 No.95-2 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 宅建クイズパート2です~ 先日の坪面積の話しはマスターしましたか~?(笑) では続編です! 1坪の広さを実感できる私たちの 身近にあるものとはなんでしょうか~? 続きは編集後記で。 ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 月曜:5点免除部分攻略 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は火曜日、一問一答いってみましょう! <8種類制限1> (1) 業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、 自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、 例外として、当該宅地又は建物を取得する契約をしているときは 許されている。ただし、予約や停止条件付契約は除かれる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 宅建業法での最重要分野の一つですね。 “8種類制限”⇒はい、完璧にしていきましょう!(^^) しばらく8種類制限が続きますが、 必ず確認することがありますぞぉ~ そうです! “売主⇒業者” “買主⇒一般人” のスタイルになっているかどうかです! この1問1答のシリーズでは、 8種類制限を前提として 解いていけばいいのですが、 4肢択一の正式な問題では、 しっかりチェックしてから挑んで下さい! というわけで、本日の問題は、 他人物売買の制限ですね。 民法では認められている他人物売買ですが、 宅建業法の8種類制限では禁じられています! なぜ???? ↓ ↓ はい、確実に買主に所有権を移転してあげる ためですね。 あくまで、買主の保護が目的です! その場合、停止条件付契約は除かれますが、 “予約”の場合は、契約の締結ができますね。 停止条件の場合、条件が成就(成立)しないと 所有権が移転しませんね。 かなり不安定な状態です。 一方、予約の場合は所有権が移転する確率が かなり高いですから、“OK”となりますね! しっかりチェックです!!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1坪の広さを実感できる私たちの 身近にあるものとはなんでしょうか~? ↓ ↓ ↓ ↓ はい、それは畳ですね! ズバリ畳2畳の広さが1坪です! ただし、元々の標準サイズの場合です~ 最近は狭いタイプの畳が多いですから~ 標準タイプだと、畳の1辺~長い方は1.8181メートルなんですよ~ まっ単純に1メートル80センチと覚えてもいいですが、 業界人としては、うんしっかり覚えちゃいましょう!~ 意外と覚えやすいでしょう!(^O^) 1坪=3.3平方メートルでしたね。 畳2畳は→1.8181×1.8181でだいたい3.3平方メートルになりますね! これでまた一歩業界人に近づきましたね~(^O^) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html =============================================================


